令和2年6月1日に施行された改正労働施策総合推進法(いわゆる「パワハラ防止法」)により、パワーハラスメントの防止に関する規定が新設されました。
これにより、事業主は、ハラスメントの発生を防止するための措置義務を負うこととなりました(中小企業においては、令和4年3月31日までパワハラの措置義務について努力義務にとどまります。)。
また、従業員からのハラスメントの被害申告があった場合、適切な初動対応ができないと、人材の流出やハラスメントを予防できなかった点について使用者責任や職場環境配慮義務違反に基づき損害賠償請求を受けるリスクもございます。
そのため、法律の求める措置義務への対応や、従業員からのハラスメントの被害申告への対応については、早めに弁護士に相談されることをおすすめいたします。
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04.問題社員対応の検討
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毎月の顧問料は、5万5千円・11万円・16万5千円(税別)となります。
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