よくある質問|追加給付金の請求

追加給付金とは何ですか?
B型肝炎訴訟で和解後に病状が進行した場合、初回の和解金との差額を追加給付金として受け取ることができる制度です。例えば、無症候性キャリアとして50万円で和解した後に慢性肝炎になった場合、1,250万円を追加給付金として請求できます。社会保険診療報酬支払基金への申請手続きで請求できます。
他の事務所で和解しましたが、ASCOPEに依頼できますか?
はい、ご依頼いただけます。他事務所にて和解された方も、改めてASCOPEにて調査を行い、追加給付金請求をお手伝いいたします。前回の和解書類等をお持ちであれば、スムーズに対応できますが、書類がお手元になくても、弊所にて収集をサポートさせていただきます。お気軽にご相談ください。
病状が進行しているかどうか自分では分かりません。
ASCOPEでは、医療記録や血液検査の結果をもとに、追加給付金の対象となるかどうかを無料で調査いたします。「もしかしたら対象かもしれない」という段階でも、お気軽にご相談ください。
追加給付金の請求に期限はありますか?
病態の進行を知った日から5年以内に、支払基金へ請求する必要があります。対象と思われた方は、お早めにご相談ください。
前回の和解書類が手元にありません。
書類がなくても大丈夫です。ASCOPEが前回の和解内容や医療記録を調査・収集いたします。可能な限りの情報をお聞きしながら、手続きを進めてまいります。
弁護士費用はいつ発生しますか?
給付金を受け取った場合にのみ発生します。相談・調査段階での弁護士費用はかかりません。ただし、医療記録取得費用等の実費が発生する場合があります。成功報酬制(受け取り総額の8.8%・税込)なので、給付金を受け取れなかった場合には弁護士費用は一切発生しません。
無症候性キャリアから慢性肝炎になった場合も対象ですか?
はい、対象となる可能性があります。無症候性キャリアから慢性肝炎への進行は、追加給付金の対象となる典型的なケースです。除斥期間経過後に50万円で和解された方の場合、追加給付金は1,250万円となります。
再発事例(基本合意書その3)の場合と追加給付金の違いは何ですか?
再発事例は、最初の慢性肝炎が一度鎮静化した後に再び悪化した場合に適用されます。一方、追加給付金は、和解後に病状が進行した全てのケースが対象です。詳しくは再発事例のページもご参照ください。
遠方ですが対応可能ですか?
はい、全国対応しております。ASCOPEは東京・浜松・名古屋・福岡の4拠点を構えています。お電話・メール・LINEでのご相談も可能です。相談料は無料ですので、まずはフリーダイヤル(0120−20−20−10)までお気軽にご相談ください。
まだ提訴していませんが、追加給付金の対象になりますか?
いいえ、追加給付金を受け取るには、最初にB型肝炎訴訟で和解していることが条件です。まだ和解していない方は、まず通常のB型肝炎訴訟を提起する必要があります。和解後に病状が進行した場合に、支払基金へ追加給付金を申請する流れとなります。
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慢性肝炎が一度落ち着いた後に再発された方
病状の進行ではなく再発の場合は「基本合意書その3」による差額給付金の対象となる場合があります。
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