和解済の方は必見 和解後に病状が進行された方へ 追加給付金として最大3,600万円 他事務所で和解した方にも対応

和解後に病状が進行した場合
追加給付金を受け取れる可能性があります

除斥期間経過後の方も対象

最大3,600万円
の追加給付金が受け取れる可能性があります

まずは無料調査で確認

*:除斥期間経過後に無症候性キャリア(50万円)で和解した方が、肝がん・肝硬変(重度)・死亡(3,600万円)に進行した場合の金額です。

代表弁護士
阿部 豊

以下の方について、
追加給付金を受け取れる可能性があります。

  • (1)B型肝炎訴訟で和解し、給付金を受領済みの方
  • (2)和解時より病状が進行した方(例:無症候性キャリア→慢性肝炎、慢性肝炎→肝がん・肝硬変(重度)等)
  • (3)当事務所・他事務所いずれで和解された方も対象

対象者の詳細を確認する

差額シミュレーション

追加給付金の例

和解時の病態 和解金 進行後の病態 追加給付金
無症候性キャリア
(除斥経過済)
50万円 慢性肝炎 1,250万円
無症候性キャリア
(除斥経過済)
50万円 肝硬変(軽度) 2,500万円
無症候性キャリア
(除斥経過済)
50万円 死亡・肝がん・
肝硬変(重度)
3,600万円
慢性肝炎 1,250万円 肝硬変(軽度) 1,250万円
慢性肝炎 1,250万円 死亡・肝がん・
肝硬変(重度)
2,350万円

お手続きの流れ

① お問い合わせ
② 無料相談
③ 調査・資料収集
④ 結果報告
⑤ 支払基金へ申請
⑥ 給付金受取

手続きの詳細を確認する

よくある質問

追加給付金とは何ですか?
B型肝炎訴訟で和解後に病状が進行した場合に、初回の和解金との差額を追加給付金として受け取ることができる制度です。
他の事務所で和解しましたが、ASCOPEに依頼できますか?
はい。他事務所にて和解された方もご依頼いただけます。
病状が進行しているかどうか自分では分かりません。
無料調査にて確認いたします。お気軽にご相談ください。

よくある質問一覧を見る

🔄
慢性肝炎が一度落ち着いた後に再発された方
病状の進行ではなく再発の場合は「基本合意書その3」による差額給付金の対象となる場合があります。
📞電話 メール