ラオス、付加価値税(VAT)を10%に戻す

ラオス、付加価値税(VAT)を10%に戻す

 ラオスの国家主席は3月19日、国家の歳入を確保し、社会経済の発展を促進するため、付加価値税(VAT)の税率を10%に戻す国家主席令に署名した。

 VAT税率は、新型コロナウイルス感染症のパンデミックに対応し、経済を活性化させ、企業のVAT登録を奨励する目的で、2022年1月1日より10%から7%に引き下げられていた。

 しかし、ラオスが直面している経済財政上の困難を解決するための一策として、VATを7%から10%に戻すことが、ラオス政府の多くの関係者によって推奨されている。

 ラオス財務省は、現在の税率が予測ほど経済刺激に効果的ではないという事実を指摘し、VAT税率の引き上げを支持している。また、VAT法に基づいて登録されている企業の数が予想よりも少ないため、政府は財政赤字を削減し、自国通貨を安定させるために歳入を増やす必要があると述べている。

 さらに、ラオス財務省は、税制を改善するための他の措置も検討している。これらの措置には、税免除を通じて政府の財政的損失を軽減するとともに、地元企業を支援するための税還付メカニズムの構築を加速することが含まれている。

 改正税率の施工について、通常では、ラオス司法省が官報にて公布した日である3月26日より15日経過後に適用されるものであるが、財務省より施行に関するガイドラインが公布される予定で、5月1日からの施工であると予想される。

(出典:Laos News Agency (KPL))

下記、当国家主席令の和訳である。

(仮訳)
ラオス人民民主共和国
平和 独立 民主主義 統一 繁栄

国家主席

第003号/国家主席
ビエンチャン都、2024年3月19日

付加価値税率の改正に関する
国家主席令

ラオス人民民主共和国憲法(2015年12月8日付、第63号/国会)に基づき、
改正税務管理法(2019年6月17日付、第66号/国会)に基づき、
税法の一部改正法(2021年8月7日付、第01号/国会)に基づき、
国会常任委員会議決(2024年6月7日付、第20号/常任委員会)に基づき、
国会常任委員会の申請書(2024年3月7日付、第06号/常任委員会)に基づき、

ラオス人民民主共和国国家主席として、以下の通り国家主席令を発布する。

第1条 目的
  本国家主席令は、国家の歳入を確保し、社会・経済の発展を促進するために、税法の一部改正法(2021年8月7日付、第01号/国会)の第2条「法規定の改正」における、第II号「付加価値税法」の第17条「付加価値税率」の第1号に定められた税率の7%を10%に改正することについて、定めたものである。
第2条 付加価値税率
  下記の事業について、その付加価値税率を10%とする。
   ・ラオス国内において付加価値税の課税対象となる、商品の輸入、並びに一般の商品及びサービスの供給
   ・鉱物の輸入、並びに国内における鉱物の供給
   ・一般使用者、発電事業者、並びに売電事業者による電力の使用
第3条 施行
  本国家主席令は、ラオス人民民主共和国政府が施行するものとする。
第4条 効力
  本国家主席令は、国家主席が署名する日よりその効力を発するものとする。

ラオス人民民主共和国国家主席