ラオスにおける新型コロナウィルスの現状

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• 2020年12月11日「チャーター便運航許可に係る方針」
概要:
ラオス政府は、各時期の世界・国内の状況に応じて、定期的に新型コロナウィルス感染拡大対策を発出している。2020年12月11日に出された首相官房通知第1355号では、ラオス航空やT’way航空のチャーター便ビエンチャン・仁川便、エアアジア便の運航申請に対する方針を定めている。趣旨は、ラオス国籍者を帰国させるための運航を許可するが、外国籍者の入国を延期することである。
(以下、首相府官房通知第1355号本文の仮訳・一部省略)

1. 2020年12月13日のラオス航空チャーター便ラオスビエンチャン・韓国仁川便(1便)は、ラオス国籍者を帰国させるための運航を許可する。外国籍者の入国は一時停止とする。なお、2020年12月27日運航申請中のラオス航空チャーター便ラオスビエンチャン・韓国仁川便について、運航を一時停止とする。
2. 2020年12月17日のT’way航空チャーター便韓国仁川・ラオスビエンチャン便(1便)は、ラオス国籍者を帰国させるための運航を許可する。外国人の入国は一時停止とする。
3. エアアジア ベルハッド – マレーシアの便については、外務省に対し、在マレーシアラオス大使館から詳しく情報収集し、その乗客がマレーシアに到着したかを確認し、まだ到着していなければ、Covid – 19感染防止規則に従い、2020年12月17日の運航便との間隔を開けるため、運航を延期とする。乗客が既にマレーシアに到着し、住居について困っている場合は、至急政府に報告すること。
4. マレーシアに滞在している530人のラオス人労働者については、対策特別委員会に対し、入国の回数、感染防止措置につき詳細な計画を作成した上、ラオス政府に許可を申請すること。
5. 対策特別委員会に対し、委員会が定めたCovid – 19感染防止対策の実施状況を主導的に監督し、搭乗前24時間以内のPCR検査の証明書の確認、及びラオス到着後の14日間の隔離を徹底すること。
(出典:首相府官房通知第1355号)

• 2020年12月5日 「ボケオ県トンプン郡、及びルアンナムター県ボテン経済特区の閉鎖について」
概要:
11月24日、ミャンマーからラオスに密入国し、12月2日にラオスから中国に密出国した2名の中国人が中国で拘束され、COVID – 19検査を実施した結果、両名とも陽性と判定されたため、感染拡大防止のために、両名がラオス滞在中に訪れたボケオ県トンプン郡及びルアンナムター県ボーテン経済特区が閉鎖されている。
(以下、COVID – 19対策特別委員会通知第3082号本文の仮訳・一部省略)

市中感染がある国から密入国し、ボケオ県及びルアンナムター県を通って密出国した者がいたため、COVID – 19対策特別委員官房は以下の通り、委員長の指示を通知する。
1. ボケオ県COVID – 19対策特別委員会に対し、トンプン郡を閉鎖し、14日間において出入を禁止し、防止対策を厳重に実施し、呼吸困難の症状がある者や発熱した者にCOVID – 19の検査を実施することを指示する。
2. ルアンナムター県COVID – 19対策特別委員会に対し、ボテン経済特区を閉鎖し、14日間において出入を禁止し、防止対策を厳重に実施し、呼吸困難の症状がある者や発熱した者にCOVID – 19の検査を実施することを指示する。
3. ボケオ県及びルアンナムター県のCOVID – 19対策特別委員会に対し、密入国した中国籍の者と接触した者7名を早急に見つけ出し、COVID – 19の検査を実施することを指示する。
4. ボケオ県及びルアンナムター県のCOVID – 19対策特別委員会に対し、それぞれの管轄地域に入る者を精査し、及び地域内の住民に感染防止対策を実施させることを指示する。
(出典:COVID – 19対策特別委員会通知第3082号)

• 2020年11月26日 「11月26日から12月31日におけるCOVID – 19感染拡大防止対策」
概要:
ラオス政府は、各時期の世界・国内の状況に応じて、定期的に新型コロナウィルス感染拡大対策を発出している。2020年11月26日に出された首相官房通知第1291号では、市中感染がある国からのチャーター便運航の許可の停止や、国内の重要行事の制限等に関する方針が定められている。
(以下、首相府官房通知第1291号本文の仮訳・一部省略)

11月26日から12月31日におけるCOVID – 19感染拡大防止対策について、首相府官房は以下の通り、首相の決議を通知する。
1. 本日から2020年12月31日まで、COVID – 19の市中感染がある国からの渡航者に対する査証発給を停止する。
2. COVID – 19の市中感染がある国からのチャーター便運航の許可を停止する。ただし、人道的に必要な航空便は許可するが、案件ごとに慎重に審査すること。また、許可を受けたCOVID – 19の市中感染がない国からのチャーター便の乗客を精査し、当該の便に市中感染がある国からのトランジット渡航者が搭乗していないことの確認を徹底的に行うこと。
3. 党・国家の重要行事は、出席者数を適切に制限し、距離の確保、マスクの着用、石鹸での手洗い等、COVID – 19感染防止対策を厳格に取ることにより許可する。
4. 国民の祭事・社会行事は引き続き許可する。一部の民族キンチアン行事(正月)は家庭内・村内で祝い、県・郡レベルで大規模に開催する場合は、県知事等の許可を得た上、伝統に従い、豪奢を避けると共に、上記の3に記載している感染防止対策を取ること。
5. 情報・文化・観光省は関連部局と調整し、国民に対して、ラオスにおいては国内の感染はないが、COVID – 19はまだ世界各地に広まっているため、引き続き感染防止対策を実施しなければならないとの広報を強化すること。
6. 国防省、治安維持省及び関連の地方行政機関は、出入国管理を強化し、国境の入国管理事務所を通らない不正な出入国を防止し、COVID – 19の国内への流入を防ぐこと。
7. 各級の行政機関は各管轄区域のCOVID – 19感染防止対策を徹底し、上位機関に定期報告すること。
(出典:首相府官房通知第1291号)