ラオス税法(個人所得税)

ラオス所得税法

概要

 ラオスの「所得税法」(2019年6月18日付・第67/NA号)は2019年6月18日に国会より承認され、2020年1月から施行された。
 本法は、2015年12月15日付・第70/NA号の税法を、法人税や所得税部分を取り個別法として制定されたものであり、税率の変更が改正ポイントとなっている。
 同時期には、「物品税法」及び「税務管理法」も成立し、この三つがラオスの現行の「税法」となっている。
 所得税とは、所得がある個人、法人または組織から徴収した税金である。
 所得税は企業所得税と個人所得税から構成される。

個人所得税(続)

2.非永住者の所得税

2.1.非永住者の課税対象所得

 ラオスに永住せず、本籍を置かない者は、以下の所得が課税対象となる。
- 賃金、残業代その他金銭又は物品の給付
-  講師、研究者、芸術家、スポーツ選手その他の者への報酬
- コンサル料、仲介料
- 宝くじの当選(金銭又は物品)
- 利益の配当金、貸金の金利
- 著作権、特許、商標からの所得
- 車両、建造物、機械その他の財産の売買又は賃貸借

2.2.  非永住者の所得税の算出方法

 所得税の額は、所得がある度に、計算基準と各種取得の税率で算出する。

2.3.非永住者の所得税の計算基準

 非永住者の所得税の計算基準は、上記の2.1で発生する所得の全額又は各種所得の契約額である。
 物品の所得の場合は、金銭に評価しなければならない。

2.4.非永住者の所得の税率

2.4.1 賃金、残業代その他の給付の場合は税率が0%~25%の超過累進税率方式となる。

2.4.2 下記の所得の場合は、税率が10%
- 芸術家、スポーツ選手その他の者への報酬
- 利益の配当金、貸金の金利
- 車両、建造物、機械その他の財産の売買又は賃貸借

2.4.3. 下記の所得の場合は、税率が5%
- コンサル料、仲介料
- 講師、研究者
- 著作権、特許、商標からの所得
- 宝くじの当選

(以上)