2017.5.30改正投資奨励法が施行、投資優遇業種を明確化

2017.5.30改正投資奨励法が施行、投資優遇業種を明確化

改正投資奨励法が施行された。環境や貧困問題解決に貢献する農林業やその加工、観光、教育、医療、運輸、小規模融資などへの投資を歓迎する姿勢を明確にした点が、旧法との違いだ。
また、優遇措置を付与する条件として、最低投資額12億キープ(約1,680万円、1キープ=約0.014円)、もしくはラオス人技術者30人以上、もしくはラオス人労働者50人以上を雇用する必要がある、とした。
対象事業には、法人税や国土の借地料(コンセッション費)の免除を与える。また、インフラ整備の遅れた地方(第1地域)、進んだ都市部(第2地域)および特別経済区(第3地域)に全国を分類し、最長10年間の法人税およびコンセッション費の免除を行う。