ラオスの税制改正について 税務管理法及び物品税法編
ラオスの税制改正について
税務管理法及び物品税法編
はじめに
ラオス政府は、税務管理法(2019年)、付加価値税法(2018年)、所得税法の一部改正として、昨年末、「税に関する法律の一部改正に関する法律」を公布し、同法は2022年1月1日より施行されました。
改正された条文は、税務管理法では第32条、付加価値税法では第11条、12条、15条、17条、23条、24条、29条、30条、31条、34条、60条及び61条、所得税法では第14条、第16条、第18条及び第73条、物品税法では第15条、第17条、第18条及び第38条になります。
以下、税務管理法及び物品税法の改正内容になります。
第15条 物品税率
物品税率は、以下の通り物品及びサービス毎に定められている。
1.物品に関する物品税率
2.サービスに関する物品税率
以上