ラオスにおける宿泊施設事業について

 ラオスでは観光業の成長に伴い、宿泊施設の数も増加している。ラオス情報文化観光省の2020年の統計によると、ホテルの数はラオス全国において約700件あり、ゲストハウス等を含めると3,000件以上になる。
 2020年4月から、コロナウイルスの流行により国境が2年間閉鎖されたために、多くの宿泊施設が休業又は廃業に追い込まれた時期もあったが、国境往来の再開により観光客が徐々に増加し、休業となった宿泊施設も営業再開し、また、新しくできた、または建設中のホテルも見られる。中には、Double Tree by Hilton Vientiane、Holiday Inn、Amari Vientiane等、有名外資系のホテルもある。
 宿泊施設事業関連法令に関しては、2021年12月14日付の宿泊施設に関する情報文化観光大臣の決定第985号がある。同決定は宿泊施設事業の設立、外資規制、優遇措置等が定められており、以下、その内容を紹介する。

I. 概要
1. 宿泊施設事業の種類

宿泊施設事業は二つの業種に分類されている。
① 宿泊業
・ ホテル
・ ブティックホテル
・ コンドミニアムホテル
・ リゾート:ヴィラ、ロッジ、バンガロー
・ モーテル
・ ホステル
・ ゲストハウス
・ キャンプ
② 不動産賃貸業
・ コンドミニアム
・ アパート
・ 賃貸住宅
・ 集合住宅

2. 外資規制
 上記の宿泊施設事業の内、下記はラオス国籍者に対して保全されている事業であり、外国資本の参入は認められない。

・ ホステル
・ ゲストハウス
・ キャンプ
・ 賃貸住宅
・ 集合住宅

II. 宿泊施設事業に対する税優遇

ラオス投資奨励関連法令に基づき、投資奨励地域は以下のとおり、3地域に区分され、それぞれの地域において受けられる優遇内容が異なる。

1. 第1地域
 貧困地域、僻地、経済・投資活動やビジネス活動について、経済的・社会的インフラが整っていない地域であり、下記の23郡が第1地域に分類されている。

 第1地域において活動する宿泊施設事業は、利潤税、輸入関税及び付加価値税の税優遇を受けられる。
 利潤税については、その宿泊施設のグレードによって、事業許可を取得してから1年間から5年間の免税優遇を受けられる。

 各宿泊施設のグレードは、事業許可を取得後 1 年以内に、宿泊施設のグレード評価委員会により評価及び決定される。その後、5年ごとに評価の見直しが行われる。

 輸入関税及び付加価値税については事業許可を取得から1年間、ラオス国内で調達することができない、宿泊施設の運営に直接関係する器具、食品加工、製造機器などの輸入に関して、輸入関税の免税、及び付加価値税の0%税率の税優遇を受けられる。

2. 第2地域
 経済・投資活動やビジネス活動について、経済的・社会的インフラが整っているとされている地域であり、第1地域に分類されている郡以外の郡が第2地域に分類されている。
第2地域において活動する宿泊施設事業は税優遇を受けられない。

3. 第3地区
 経済特区内を指す。税優遇はそれぞれの経済特区の規定に従う。

III. 宿泊施設事業の設立
1. 事業者資格要件

宿泊事業を行う個人及び法人は以下の要件を満たさなければならない。
1. ラオスの法律に従い、宿泊施設を登記登録した個人又は法人であること
2. 十分な登録資本金があること
3. 法令により規制されている個人又は法人でないこと

2. 登録資本金

 登録資本金は実在しているものであり、かつ、関連法令に従いラオス国内にある銀行により確認できるものでなければならない。
 宿泊施設事業は、その規模によって以下の通りの制定登録資本金が規定されている

・ 100 室以上の宿泊施設、不動産賃貸業:US $50,000以上
・ 50から99 室までの宿泊施設、不動産賃貸業:US $100 ,000以上
・ 10~49 室までの宿泊施設、不動産賃貸業務:US $10,000以上
・ 9 室以下の宿泊施設、不動産賃貸業務:登録資本金の規定なし。また、事業許可証は発行しない。

 なお、外国資本によるコンセッション事業の登録資本金は投資奨励法および関連法令の規定に従う。

3. 宿泊施設事業の設立
 1. 設立手続の流れ

宿泊施設事業を起業するには、資格者要件を満たしたうえで、

① 所管の商工局にて企業登録すること
② 企業登記簿が発行された後、最寄りの情報文化観光局のワンストップサービス窓口にて後述の事業許可申請書類を提出すること
③ ワンストップサービス窓口は申請書類を受理したあと、2公務日以内に当該申請書類を所管の情報文化観光局に送達しなければならない。
④ 当該情報文化観光局はその他関連機関と連携して当該申請について迅速に検討し、申請書類を受理してから7公務日以内に申請者に対し、許可する場合はその旨とともに許可の発行費用並びに手数料等を通知し、また、不許可の場合はその法的根拠を示して通知しなければならない。
⑤ 発行された事業許可証の使用期限は無期限であるが、1年ごとに事業継続の確認手続きをしなければならない。

 2. 事業許可の申請書類
ア. 新規申請の場合

① 事業許可申請書 1枚
② 企業登録書の写し 1枚
③ 企業登録申請書一式の写し 1セット
④ 企業定款の写し 1セット
⑤ 事業主の証明写真(3cm x 4cm) 2枚

イ. 事業継続の確認手続きの場合
① 事業許可の更新申請書 1枚
② 最新の納税証明書

(以上)

出典

・2021年12月14日付、第985号の宿泊施設に関する情報文化観光大臣の決定
・2021 年 5月 14 日付、第0767号の法人税および国土のリース・コンセッション費に係る投資優遇につ いての計画投資省大臣ガイドライン
・2020年の情報文化観光分野統計