ラオスにおける投資優遇の対象事業
ラオスにおける投資優遇の対象事業
ラオスでは、投資奨励法により、推進されている事業に対して法人税免除などの投資優遇が与えられています。しかし、2016年に公布された改正投資奨励法では、推進されている事業については抽象的に定められ、具体的にどのような事業内容が対象になっているかが不明確でした。
推進事業を明確化したのは、2021年5月14日に発行された法人税および国土のリース・コンセッション費に関する投資優遇についての計画投資省のガイドライン(No.0760/MPI)でした。
以下では、投資奨励法が対象とした事業リストとそれぞれの要件を詳細に紹介します。
一般要件(Horizontal Requirement)
1.投資奨励法第9条に規定される投資優遇事業への投資企業であること
2.投資額が12億キープ以上であること、もしくはラオス⼈技術者30名以上を雇⽤すること、もしくは労働契約が1年以上のラオス⼈労働者を50名以上雇⽤すること。
3.投資奨励法第53条及び54条の規定に従い、登録資本⾦をすべて納入していること
4.通常事業を実施しており、関税、税、及び法令が定めたその他の義務を履行していること
5.法令に従い、環境上の義務を果たしていること
(以上)
出典:
ラオス投資奨励法
法人税および国土のリース・コンセッション費に関する投資優遇についての計画投資省のガイドライン