ラオスにおける天然資源の利用に対するロイヤリティー

ラオスにおける天然資源の利用に対するロイヤリティー

概要

 ラオスは天然資源が豊かな国であり、ラオス政府は天然資源の有効活用を促進するとともに、その利用に対するロイヤリティーを徴収しています。2023年9月28日に公布された、天然資源の利用に対するロイヤリティーに関する国家主席令第002号がロイヤリティー率や算出方法などを定めており、以下より紹介します。

1. 適用範囲

 天然資源の利用に対するロイヤリティーに関する国家主席令第002号は、ラオス国内において天然の鉱物資源、非木材林産物、及び水資源の利用に関わる事業を行っている国内外の法人及び個人、並びに天然資源の管理を管轄する組織のすべてに適用されます。

 但し、当国家主席令は、企業や個人により作られた植物、種、及び産業植物は適用の対象外となります。

2. 鉱物資源の利用に対するロイヤリティー

 鉱物資源の利用に対するロイヤリティーは、抽出できた鉱物製品の価値、又は国際、地域若しくは国内の販売価額の相場に対し、それぞれのロイヤリティー率が定められています。

 発電事業の原料となる鉱物資源のロイヤリティーに関しては、管轄機関が承認した採掘費用をベースに、上記の表のロイヤリティー率に基づいて算出されます。

 戦略的な鉱物資源や、国内使用のために保全されている鉱物資源は、輸出が禁止される。そのリストは、各時期において管轄機関により作成されます。

3. 建設事業用資源の利用に対するロイヤリティー

 建設事業用資源の利用に対するロイヤリティーは、その販売価格に対し、それぞれのロイヤリティー率が設定されています。

 電力事業のコンセッションエリア内で採掘され、発電事業で使用される土、石、砂などの天然資源の利用に対するロイヤルティは、後述の4の発電事業用資源の規定が適用されます。なお、コンセッションエリア外で採掘されたその他の電力事業用の資源の場合はこの表に従うことになります。

4. 非木材林産物の利用に対するロイヤリティー

 非木材林産物の利用に対するロイヤリティーは、その販売価格に対し、それぞれのロイヤリティー率が設定されています。

 上の表に含まれていない一般の非木材林産物の場合、ロイヤルティ率は販売価額の10%とされます。

 非木材林産物の利用に対するロイヤリティーは、移動または輸出時に徴収されます。

5. 発電事業用資源の利用に対するロイヤリティー

 発電事業用の利用に対するロイヤリティーは、現在価値での総販売額に基づき、それぞれのロイヤリティー率が設定されています。

 上の表に記載されているロイヤリティーの徴収は、売電収入から全額を差し引く前の総収入に基づき算出されます。ロイヤルティの詳細については、コンセッション契約に記載されます。

6. 製造及びサービス事業における水資源の使用料

7. 天然資源のロイヤリティーの支払い

 天然資源のロイヤリティーは契約、又は実際の取引に基づきラオス通貨キープ又は外国通貨で納付することができる。為替率は当時の国営の商業銀行が発表した為替率に従います。

8. 天然資源のロイヤリティーの算出方法

 2つの算出方法が用いられます。

ア. 実際の販売価格に基づき、上記のロイヤリティー率に従って算出する方法
イ. 採掘した量に基づき、上記のロイヤリティー率に従って算出する方法

以上。