ラオス労働法(就業時間について)

ラオス労働法 就業時間について
1.就業時間
1)すべての事業体に所属している労働者の通常の就業時間は、給与や賃金の形態にかかわらず、1週間につき6日間及び1日につき8時間、又は1週間につき48時間を超えてはならない。
2)昼食休憩時間は60分以上を与えなければならない。昼食休憩時間は労働時間に含まれない。
3)以下の業務に従事する労働者の就業時間は、1日につき6時間,または1週間につき36時間を超えてはならない。
・放射線または伝染病にさらされる業務
・健康に危険を与える臭気や煙さらされる業務
・爆発物等の危険な物質または化学物資を取り扱う業務
・穴や地下トンネル内、水中、高所での業務
・酷寒猛暑な場所での業務
・恒常的に振動する道具を扱う業務
使用者は、上記の法廷就業時間に従い、勤務先の所在地や業務の実状に応じて、労働者の就業時間及び休憩時間を定めなければならない。特定の職業または事業において必要であるときに,事業体は,三者機関と協議し,合意できた後に,労働監督機関から承認を得ることにより,特定の就業時間を定めることができる。
2.労働時間とみなされる時間
以下の時間は労働時間とみなされる
・始業および終業前における技術的な準備時間
・特定業種における、作業ごとに一定期間において実施する労働や交代制労働の休憩時間(15分まで)
・交代勤務部門の食事休憩時間(45分)
使用者は、労働者が業務に着手してから2時間ごとに5分から10分間の休憩を取れるように、業務時間を適切に調整しなければならない。機械または技術を使って連続的に作業しなければならない場合は、労働者が交代して休憩できるように、業務時間を調整しなければならない。
上記の労働時間とみなされる時間は事業体の就業規則に定めなければならない。