ラオス労働法(休日及び休暇について)

ラオス労働法(休日及び休暇について)
1.週休日
 労働者は、週1日または月4日以上の休日を得ることができる。休日は日曜日またはそれ以外の曜日でも設置することができる。

2.公休日
 労働者は以下の公休日において有給で休日を得ることができる。
 1.12月2日 建国記念日 1日休日
 2.1月1日 元日 1日休み
 3.3月8日 国際女性の日 1日休み(女性のみ)
 4.4月中旬 ラオスの正月 3日休み
 5.5月1日 メーデー 1日休み
 6.10月7日 教師の日1日休み(教師及び教育関係者のみ)
 7.外国人労働者は、自国の建国記念日に1日休み。
 公休日が週休日と重なる場合は振替休日を得ることができる。
 その他、伝統や慣習による休日は使用者と労働者の合意に従う。
<追加情報>
・ラオスの正月は4月13日~15日に当たる場合が多い。また、うるう年においては4日間となる(2020年は13日~16日である)。
・6月1日は子どもの日で、学校関係者が休みとなる。
・7月20日ラオス女性同盟設立記念日として最近定められ、休みとなる場合が多い。
・重要な仏教関連の日は、朝に托鉢等の仏教関連の行事が行われ、出勤時間が遅くなったり、あるいは事実上その午前が休みとなる場合が多い。
・首都ビエンチャンにおいて、ボートレーシング祭の日(10月中)、タートルアン祭の日(10月又は11月中)が事実上休日となる場合が多い。

3.疾病休暇
 月給制で働く労働者は、医師による証明を得ることにより、有給で1年につき30日以内の疾病休暇を得ることができる。
 労働契約を締結し、90日以上勤務している日給制、時給制、出来高制または請負制で働く労働者は有休の疾病休暇を得ることができる。
 上記の規定は、労働災害や職業病による疾病休暇の場合に適用されない。

4.年次有給休暇
 連続して満1年勤務した労働者は15日の年次有給休暇を得ることができる。
 放射線または伝染病にさらされる業務、健康に危険を与える臭気や煙さらされる業務、爆発物等の危険な物質または化学物資を取り扱う業務、穴や地下トンネル内、水中、高所での業務、酷寒猛暑な場所での業務、恒常的に振動する道具を扱う業務その他健康に危険をもたらす業務に従事する労働者は18日の年次有給休暇を得ることができる。
 年次有給休暇日は、使用者が事前に設定するか使用者と労働者の合意で設定する。
 週休日、公休日、伝統・慣習による休日、個人的事情による休暇は年次有給休暇に含まれない。
 使用者の都合で労働者が年次有給休暇日を取得できなかった場合は、使用者は未消化の年次休暇の日数分につき通常の賃金の100%を労働者に支払わなければならない。

5.個人的事情による休暇
 労働者は、以下の場合において個人的事情による有給休暇を少なくとも3日得ることができる。
 ・労働者の父母、配偶者、子どもが入院して看護する者がいない場合
 ・労働者の父母、配偶者、子どもが死亡した場合
 ・労働者自身が結婚する場合
 ・労働者の妻が出産または流産した場合
 ・労働者が甚大な災害によって被害を受けた場合
 ・休暇を取得したい労働者は、労働組合若しくは労働者代表若しくはグループ長の確認を得て、使用者に申請しなければならない。