ラオス労働法(時間外労働手当、週休日・公休日での勤務手当、夜間勤務手当)

ラオス労働法(時間外労働手当、週休日・公休日での勤務手当、夜間勤務手当)

通常の勤務日での残業代
・17:00から22:00までの間の時間外労働手当は,通常賃金の150%
・22:00から朝06:00までの間の時間外労働手当は,通常賃金の200%

週休日・公休日での勤務手当
・朝6:00 から 16:00 までの勤務手当は通常賃金の250%
・16:00 から 22:00 までの勤務手当は,通常賃金の 300%
・22:00 から朝 06:00 までの深夜勤務は,通常賃金の 350%

通常の勤務日
勤務時間17:00 – 22:00 割増率150%
勤務時間22:00 – 06:00 割増率200%

週休日・公休日
勤務時間6:00 – 16:00 割増率250%
勤務時間16:00 – 22:00 割増率300%
勤務時間22:00 – 06:00 割増率350%

 1時間当たりの残業代や週休日・公休日の勤務手当の計算方法は、月の勤務日数を26日とし、日の勤務日数を8時間として、給与を26で除した後に、さらに8で除した額に、該当する割増率で積算する。

 1時間当たりの残業代又週休日・公休日の勤務手当 = 給与 ÷26÷8×割増率

 なお、月によって日数が異なる(28日~31日)ため、実際の勤務日数も月により異なるが、すべて26日とみなして計算する。

夜間勤務・夜間シフトの特別手当
 勤務時間が22:00から06:00の場合、通常の勤務時間帯の時給の他に、その15%の夜間勤務手当が支払われる。
 1時間当たりの夜間勤務手当の額は,給与または賃金を26日で除した後に,さらに8時間で除した金額に,15%を積算する。

 1時間当たりの夜間勤務手当 = 給与 ÷26÷8×15%
 が通常の勤務時間帯の時給に足して労働者に支払われる