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本稿執筆者
小林 一樹(こばやし かずき)
法律事務所 ASCOPE所属弁護士
2022.01.18
大工の石綿ばく露作業について
大工の石綿ばく露作業について
〈目次〉 1 はじめに 2 大工仕事に関する一般的な作業内容と石綿暴露との関係について 3 石綿粉じんに暴露した可能性のある大工作業とその作業で使用された可能性のある石綿含有建材について (1) 大工作業において石綿粉じんに暴露する可能性があるとされる石綿含有建材の例 (2) 裁判例において認定された大工の事例(大阪高判平成30年9月20日) 4 利用可能性のある救済制度等 1 はじめに 以下では、いわゆる建設型アスベスト訴訟において、損害賠償請求が認められる可能性があ・・・ 〈目次〉 1 はじめに 2 大工仕事に関する一般的な作業内容と石綿暴露との関係について 3 石綿粉じんに暴露した可能性のある大工作業とその作業で使用された可能性のある石綿含有建材について (1) 大工作業において石綿粉じんに暴露する可能性があるとされる石綿含有建材の例 (2) 裁判例において認定された大工の事例(大阪高判平成30年9月20日) 4 利用可能性のある救済制度等 1 はじめに 以下では、いわゆる建設型アスベスト訴訟において、損害賠償請・・・
本稿監修者
樋沢 泰治(ひざわ たいじ)
法律事務所 ASCOPE所属弁護士
2021.12.17
中皮腫の患者様による企業に対する損害賠償請求 東京地方裁判所平成22年12月1日判決
中皮腫の患者様による企業に対する損害賠償請求 東京地方裁判所平成22年12月1日判決
【本判決のポイント】 ・石綿粉じんにばく露したと考えられる期間が1年7か月しかなくとも、同期間に悪性中皮腫を発症する十分な石綿粉じんばく露があったと認められ、それ以外の期間で石綿粉じんにばく露したと認められない場合には、同期間に勤めていた勤務先企業に対する損害賠償請求が認められること ・元勤務先企業が、吸収合併により現時点で存在していなくとも、吸収合併した会社に対して損害賠償請求ができること 〈目次〉 第1 本判決の事案 1 事案の概要 2 原告 3 被告 第2 本判決・・・ 【本判決のポイント】 ・石綿粉じんにばく露したと考えられる期間が1年7か月しかなくとも、同期間に悪性中皮腫を発症する十分な石綿粉じんばく露があったと認められ、それ以外の期間で石綿粉じんにばく露したと認められない場合には、同期間に勤めていた勤務先企業に対する損害賠償請求が認められること ・元勤務先企業が、吸収合併により現時点で存在していなくとも、吸収合併した会社に対して損害賠償請求ができること 〈目次〉 第1 本判決の事案 1 事案の概要 2 原告 ・・・
本稿執筆者
紺野 夏海(こんの なつみ)
法律事務所 ASCOPE所属弁護士
2021.11.19
じん肺管理区分について
じん肺管理区分について
【ポイント】 ・じん肺管理区分はじん肺健康診断の結果に基づき都道府県労働局長によって決定されます。 ・じん肺管理区分の決定申請は随時可能です。 ・じん肺管理区分が管理2又は管理3(イ又はロ)である方は、都道府県労働局への申請により健康管理手帳が交付されます。 ・じん肺管理区分が管理2以上の決定を受けた方は建設アスベスト給付金制度に基づく給付金を受け取れる可能性があります。 〈目次〉 第1 じん肺管理区分とは 第2 じん肺健康診断の内容 第3 じん肺管理区分決定の申請方法 ・・・ 【ポイント】 ・じん肺管理区分はじん肺健康診断の結果に基づき都道府県労働局長によって決定されます。 ・じん肺管理区分の決定申請は随時可能です。 ・じん肺管理区分が管理2又は管理3(イ又はロ)である方は、都道府県労働局への申請により健康管理手帳が交付されます。 ・じん肺管理区分が管理2以上の決定を受けた方は建設アスベスト給付金制度に基づく給付金を受け取れる可能性があります。 〈目次〉 第1 じん肺管理区分とは 第2 じん肺健康診断の内容 第3 じん肺管理・・・
本稿執筆者
本多 翔吾(ほんだ しょうご)
法律事務所 ASCOPE所属弁護士
2021.11.05
石綿製品を製造していた元工場労働者がアスベスト関連疾患を発症した場合において元勤務先に対する安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求が認められた事例(ニチアス羽島工場…
石綿製品を製造していた元工場労働者がアスベスト関連疾患を発症した場合において元勤務先に対する安全配慮…
【ポイント】 ①アスベスト製品を製造していた工場においては、昭和34年頃には、当該工場は、粉じん作業従事者のじん肺罹患やその増悪を防止するべき義務を負っていたことを判示しました。 ②従業員に対する定期的な安全教育や安全指導を行う義務等について、教育内容としては石綿肺発生のメカニズム、その具体的な有害性や危険性にまで及ぶ必要があり、石綿肺の予防措置や石綿肺に罹患した場合の適切な処置を自ら主体的に行うよう教育するだけでは不十分と判示しました。 ③元勤務先から一定の補償を受け、今後・・・ 【ポイント】 ①アスベスト製品を製造していた工場においては、昭和34年頃には、当該工場は、粉じん作業従事者のじん肺罹患やその増悪を防止するべき義務を負っていたことを判示しました。 ②従業員に対する定期的な安全教育や安全指導を行う義務等について、教育内容としては石綿肺発生のメカニズム、その具体的な有害性や危険性にまで及ぶ必要があり、石綿肺の予防措置や石綿肺に罹患した場合の適切な処置を自ら主体的に行うよう教育するだけでは不十分と判示しました。 ③元勤務先か・・・
本稿監修者
樋沢 泰治(ひざわ たいじ)
法律事務所 ASCOPE所属弁護士
2021.10.22 [2022.07.15 追記]
石綿救済法の特別遺族給付金の概説
石綿救済法の特別遺族給付金の概説
【ポイント】 ・特別遺族給付金は、労災保険の請求期限を経過してしまった患者様のご遺族が対象です。 ・特別遺族給付金には、特別遺族年金と特別遺族一時金の2種類があります。 ・特別遺族給付金が支給されるには、①受給対象者、②労災保険との関係、③業務と石綿関連疾患の罹患・死亡との関係、④請求期限についての各要件を充足する必要があります。 ・特別遺族年金の場合には原則240万円/年が支給され、特別遺族一時金の場合には1200万円が支給されます。 ・特別遺族給付金と特別遺族弔慰金・特別・・・ 【ポイント】 ・特別遺族給付金は、労災保険の請求期限を経過してしまった患者様のご遺族が対象です。 ・特別遺族給付金には、特別遺族年金と特別遺族一時金の2種類があります。 ・特別遺族給付金が支給されるには、①受給対象者、②労災保険との関係、③業務と石綿関連疾患の罹患・死亡との関係、④請求期限についての各要件を充足する必要があります。 ・特別遺族年金の場合には原則240万円/年が支給され、特別遺族一時金の場合には1200万円が支給されます。 ・特別遺族給付・・・
本稿執筆者
田畑 優介(たばた ゆうすけ)
法律事務所 ASCOPE所属弁護士
2021.10.08
救済法認定資料の開示方法
救済法認定資料の開示方法
【ポイント】 ・アスベストが起因の疾病を患い救済法上の認定をされた方が、国家賠償請求等を検討している場合、救済法認定時に環境再生保全機構が作成した調査資料等を取得し、調査する方法が考えられます。 ・救済法認定の調査資料等の開示決定がなされるまで、1か月以上かかることがあります。 ・肺がんや中皮腫の病態で認定されている場合には、調査資料等の開示を受けた後、改めてばく露作業に関する調査を行う必要があります。 〈目次〉 救済法認定資料の開示方法 第1 はじめに 第2 救済法認定時の・・・ 【ポイント】 ・アスベストが起因の疾病を患い救済法上の認定をされた方が、国家賠償請求等を検討している場合、救済法認定時に環境再生保全機構が作成した調査資料等を取得し、調査する方法が考えられます。 ・救済法認定の調査資料等の開示決定がなされるまで、1か月以上かかることがあります。 ・肺がんや中皮腫の病態で認定されている場合には、調査資料等の開示を受けた後、改めてばく露作業に関する調査を行う必要があります。 〈目次〉 救済法認定資料の開示方法 第1 はじめ・・・
本稿執筆者
川島 孝紀(かわしま たかのり)
法律事務所 ASCOPE所属弁護士
2021.09.24 [2022.08.09 修正]
労災保険給付等における「生計を維持」と「生計を同一」についての解説
労災保険給付等における「生計を維持」と「生計を同一」についての解説
【ポイント】 ❶ 死亡した石綿疾患の患者様について労災保険給付による遺族(補償)年金や石綿健康被害救済法に基づく給付の請求をご遺族が行う場合,患者様が生計を維持していたことや患者様と生計を同じくしていたことが必要です。 ❷ 「生計を同一」「生計を維持」していたことは住民票等の客観的資料による証明が必要となります。 〈目次〉 1 はじめに 2 各制度との関係 3 証明に必要な資料 1 はじめに 石綿(アスベスト)ばく露作業に従事した労働者・労災保険に特別加入をされていた労働者・・・ 【ポイント】 ❶ 死亡した石綿疾患の患者様について労災保険給付による遺族(補償)年金や石綿健康被害救済法に基づく給付の請求をご遺族が行う場合,患者様が生計を維持していたことや患者様と生計を同じくしていたことが必要です。 ❷ 「生計を同一」「生計を維持」していたことは住民票等の客観的資料による証明が必要となります。 〈目次〉 1 はじめに 2 各制度との関係 3 証明に必要な資料 1 はじめに 石綿(アスベスト)ばく露作業に従事した労働者・労災保険に特・・・
本稿執筆者
小林 一樹(こばやし かずき)
法律事務所 ASCOPE所属弁護士
2021.09.10
石綿工場の周辺住民について、いわゆる近隣曝露により石綿関連疾患が発生したとして、工場を営む会社に対し、周辺住民(及びその遺族)に対する損害賠償責任を認めた事例(大…
石綿工場の周辺住民について、いわゆる近隣曝露により石綿関連疾患が発生したとして、工場を営む会社に対し…
【裁判例のポイント】 ① X1に関する認定内容 ・X1は石綿製品製造工場付近の会社で昭和14年から同50年まで約36年間働いていた。 ・X1の職場は、石綿製品製造工場の敷地中央から200mの距離にあり、同工場南側境界からX1の職場敷地北端まで約50~60mの距離にあった。 ・X1の遺族らによるY社に対する請求のうち約3195万円(遅延損害金は除く。)の損害賠償請求が認められた。 ② X2に関する認定内容 ・X2が昭和35年から同47年まで約12年間居住していた自宅は石綿製品製・・・ 【裁判例のポイント】 ① X1に関する認定内容 ・X1は石綿製品製造工場付近の会社で昭和14年から同50年まで約36年間働いていた。 ・X1の職場は、石綿製品製造工場の敷地中央から200mの距離にあり、同工場南側境界からX1の職場敷地北端まで約50~60mの距離にあった。 ・X1の遺族らによるY社に対する請求のうち約3195万円(遅延損害金は除く。)の損害賠償請求が認められた。 ② X2に関する認定内容 ・X2が昭和35年から同47年まで約12年間居住・・・
本稿監修者
樋沢 泰治(ひざわ たいじ)
法律事務所 ASCOPE所属弁護士
2021.08.27
労災認定時の調査資料の開示の方法
労災認定時の調査資料の開示の方法
【ポイント】 ・アスベストにより労災認定された方が、国家賠償請求等を検討している場合、労災認定時に労働基準監督署が作成した調査資料を取得することが必要となります。 ・労災認定の調査資料を取得するためには、労災認定を受けた本人又は労災保険給付を受給している遺族の方で書類を作成し、提出することが必要となります。 ・労災認定の調査資料の開示決定がなされるまで、1か月以上かかることが多いです。 〈目次〉 第1 はじめに 第2 労災認定時の調査資料の開示請求先について 第3 開示請求に・・・ 【ポイント】 ・アスベストにより労災認定された方が、国家賠償請求等を検討している場合、労災認定時に労働基準監督署が作成した調査資料を取得することが必要となります。 ・労災認定の調査資料を取得するためには、労災認定を受けた本人又は労災保険給付を受給している遺族の方で書類を作成し、提出することが必要となります。 ・労災認定の調査資料の開示決定がなされるまで、1か月以上かかることが多いです。 〈目次〉 第1 はじめに 第2 労災認定時の調査資料の開示請求先に・・・
本稿監修者
樋沢 泰治(ひざわ たいじ)
法律事務所 ASCOPE所属弁護士
2021.07.30
造船作業でのアスベスト被害における救済方法について
造船作業でのアスベスト被害における救済方法について
【ポイント】 ① アスベスト被害に対する救済方法には様々な類型があり、曝露状況等によっていずれの救済方法を利用するかは異なります。 ② 造船作業に従事していた労働者等がアスベスト被害に遭われた場合において、国に対する請求を行うことができる事案は限られると考えられます。 ③ 造船所内の作業において、労働者等が局所排気装置を設置すべき環境下で作業に従事していた場合には、当該作業の従事期間次第で、工場労働者型の救済手続を利用できる可能性があります。 ④ 造船作業に従事する労働者等が・・・ 【ポイント】 ① アスベスト被害に対する救済方法には様々な類型があり、曝露状況等によっていずれの救済方法を利用するかは異なります。 ② 造船作業に従事していた労働者等がアスベスト被害に遭われた場合において、国に対する請求を行うことができる事案は限られると考えられます。 ③ 造船所内の作業において、労働者等が局所排気装置を設置すべき環境下で作業に従事していた場合には、当該作業の従事期間次第で、工場労働者型の救済手続を利用できる可能性があります。 ④ 造船・・・
本稿執筆者
本多 翔吾(ほんだ しょうご)
法律事務所 ASCOPE所属弁護士
2021.07.05
裁判例紹介 建材メーカーに対する請求における立証方法について
裁判例紹介 建材メーカーに対する請求における立証方法について
ポイント ①最高裁判決(平成31年(受)第596号)では、原告らの立証手法によって石綿含有建材が特定の建設作業従事者の作業する建設現場に相当回数にわたり到達していたとの事実が立証され得ることを一律に建材メーカー側の責任を認めなかった原審の判断を経験則又は採証法則違反と判断し、差戻しました。 ②最高裁判決は、原告らの立証手法は相応の合理性を有し、これにより特定の石綿含有建材について建材現場到達事実が立証されることはあり得るというべきであると判断しています。 ③本記事では、最高裁・・・ ポイント ①最高裁判決(平成31年(受)第596号)では、原告らの立証手法によって石綿含有建材が特定の建設作業従事者の作業する建設現場に相当回数にわたり到達していたとの事実が立証され得ることを一律に建材メーカー側の責任を認めなかった原審の判断を経験則又は採証法則違反と判断し、差戻しました。 ②最高裁判決は、原告らの立証手法は相応の合理性を有し、これにより特定の石綿含有建材について建材現場到達事実が立証されることはあり得るというべきであると判断しています・・・
2021.05.27 [2021.06.16 追記]
建設アスベスト訴訟の最高裁判決(令和3年5月17日判決)と新たな国の補償制度について
建設アスベスト訴訟の最高裁判決(令和3年5月17日判決)と新たな国の補償制度について
1 令和3年5月17日最高裁判決について 令和3年5月17日の最高裁判決において、裁判所は、国が、防じんマスクの着用義務付けなど適切な規制権限の行使を怠ったとして、国の責任を認めるとともに、一部建材メーカーに対しても、建材の警告表示義務を怠ったとして責任を認めました。 他方、一部高裁判決で認められていた屋外作業者についての責任は認められませんでした。 2 国との関係(国との和解内容について) (1)基本合意書の締結 令和3年5月18日、原告団・弁護団と国との間で基本合意・・・ 1 令和3年5月17日最高裁判決について 令和3年5月17日の最高裁判決において、裁判所は、国が、防じんマスクの着用義務付けなど適切な規制権限の行使を怠ったとして、国の責任を認めるとともに、一部建材メーカーに対しても、建材の警告表示義務を怠ったとして責任を認めました。 他方、一部高裁判決で認められていた屋外作業者についての責任は認められませんでした。 2 国との関係(国との和解内容について) (1)基本合意書の締結 令和3年5月18日、原告団・弁・・・
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1
工場型アスベスト被害
2
建設型アスベスト被害
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