トップ > アスベスト情報
本稿執筆者
田畑 優介(たばた ゆうすけ)
法律事務所 ASCOPE所属弁護士
2021.10.08
救済法認定資料の開示方法
救済法認定資料の開示方法
【ポイント】 ・アスベストが起因の疾病を患い救済法上の認定をされた方が、国家賠償請求等を検討している場合、救済法認定時に環境再生保全機構が作成した調査資料等を取得し、調査する方法が考えられます。 ・救済法認定の調査資料等の開示決定がなされるまで、1か月以上かかることがあります。 ・肺がんや中皮腫の病態で認定されている場合には、調査資料等の開示を受けた後、改めてばく露作業に関する調査を行う必要があります。 〈目次〉 救済法認定資料の開示方法 第1 はじめに 第2 救済法認定時の・・・ 【ポイント】 ・アスベストが起因の疾病を患い救済法上の認定をされた方が、国家賠償請求等を検討している場合、救済法認定時に環境再生保全機構が作成した調査資料等を取得し、調査する方法が考えられます。 ・救済法認定の調査資料等の開示決定がなされるまで、1か月以上かかることがあります。 ・肺がんや中皮腫の病態で認定されている場合には、調査資料等の開示を受けた後、改めてばく露作業に関する調査を行う必要があります。 〈目次〉 救済法認定資料の開示方法 第1 はじめ・・・
本稿執筆者
川島 孝紀(かわしま たかのり)
法律事務所 ASCOPE所属弁護士
2021.09.24 [2022.08.09 修正]
労災保険給付等における「生計を維持」と「生計を同一」についての解説
労災保険給付等における「生計を維持」と「生計を同一」についての解説
【ポイント】 ❶ 死亡した石綿疾患の患者様について労災保険給付による遺族(補償)年金や石綿健康被害救済法に基づく給付の請求をご遺族が行う場合,患者様が生計を維持していたことや患者様と生計を同じくしていたことが必要です。 ❷ 「生計を同一」「生計を維持」していたことは住民票等の客観的資料による証明が必要となります。 〈目次〉 1 はじめに 2 各制度との関係 3 証明に必要な資料 1 はじめに 石綿(アスベスト)ばく露作業に従事した労働者・労災保険に特別加入をされていた労働者・・・ 【ポイント】 ❶ 死亡した石綿疾患の患者様について労災保険給付による遺族(補償)年金や石綿健康被害救済法に基づく給付の請求をご遺族が行う場合,患者様が生計を維持していたことや患者様と生計を同じくしていたことが必要です。 ❷ 「生計を同一」「生計を維持」していたことは住民票等の客観的資料による証明が必要となります。 〈目次〉 1 はじめに 2 各制度との関係 3 証明に必要な資料 1 はじめに 石綿(アスベスト)ばく露作業に従事した労働者・労災保険に特・・・
本稿執筆者
小林 一樹(こばやし かずき)
法律事務所 ASCOPE所属弁護士
2021.09.10
石綿工場の周辺住民について、いわゆる近隣曝露により石綿関連疾患が発生したとして、工場を営む会社に対し、周辺住民(及びその遺族)に対する損害賠償責任を認めた事例(大…
石綿工場の周辺住民について、いわゆる近隣曝露により石綿関連疾患が発生したとして、工場を営む会社に対し…
【裁判例のポイント】 ① X1に関する認定内容 ・X1は石綿製品製造工場付近の会社で昭和14年から同50年まで約36年間働いていた。 ・X1の職場は、石綿製品製造工場の敷地中央から200mの距離にあり、同工場南側境界からX1の職場敷地北端まで約50~60mの距離にあった。 ・X1の遺族らによるY社に対する請求のうち約3195万円(遅延損害金は除く。)の損害賠償請求が認められた。 ② X2に関する認定内容 ・X2が昭和35年から同47年まで約12年間居住していた自宅は石綿製品製・・・ 【裁判例のポイント】 ① X1に関する認定内容 ・X1は石綿製品製造工場付近の会社で昭和14年から同50年まで約36年間働いていた。 ・X1の職場は、石綿製品製造工場の敷地中央から200mの距離にあり、同工場南側境界からX1の職場敷地北端まで約50~60mの距離にあった。 ・X1の遺族らによるY社に対する請求のうち約3195万円(遅延損害金は除く。)の損害賠償請求が認められた。 ② X2に関する認定内容 ・X2が昭和35年から同47年まで約12年間居住・・・
本稿監修者
樋沢 泰治(ひざわ たいじ)
法律事務所 ASCOPE所属弁護士
2021.08.27
労災認定時の調査資料の開示の方法
労災認定時の調査資料の開示の方法
【ポイント】 ・アスベストにより労災認定された方が、国家賠償請求等を検討している場合、労災認定時に労働基準監督署が作成した調査資料を取得することが必要となります。 ・労災認定の調査資料を取得するためには、労災認定を受けた本人又は労災保険給付を受給している遺族の方で書類を作成し、提出することが必要となります。 ・労災認定の調査資料の開示決定がなされるまで、1か月以上かかることが多いです。 〈目次〉 第1 はじめに 第2 労災認定時の調査資料の開示請求先について 第3 開示請求に・・・ 【ポイント】 ・アスベストにより労災認定された方が、国家賠償請求等を検討している場合、労災認定時に労働基準監督署が作成した調査資料を取得することが必要となります。 ・労災認定の調査資料を取得するためには、労災認定を受けた本人又は労災保険給付を受給している遺族の方で書類を作成し、提出することが必要となります。 ・労災認定の調査資料の開示決定がなされるまで、1か月以上かかることが多いです。 〈目次〉 第1 はじめに 第2 労災認定時の調査資料の開示請求先に・・・
本稿監修者
樋沢 泰治(ひざわ たいじ)
法律事務所 ASCOPE所属弁護士
2021.07.30
造船作業でのアスベスト被害における救済方法について
造船作業でのアスベスト被害における救済方法について
【ポイント】 ① アスベスト被害に対する救済方法には様々な類型があり、曝露状況等によっていずれの救済方法を利用するかは異なります。 ② 造船作業に従事していた労働者等がアスベスト被害に遭われた場合において、国に対する請求を行うことができる事案は限られると考えられます。 ③ 造船所内の作業において、労働者等が局所排気装置を設置すべき環境下で作業に従事していた場合には、当該作業の従事期間次第で、工場労働者型の救済手続を利用できる可能性があります。 ④ 造船作業に従事する労働者等が・・・ 【ポイント】 ① アスベスト被害に対する救済方法には様々な類型があり、曝露状況等によっていずれの救済方法を利用するかは異なります。 ② 造船作業に従事していた労働者等がアスベスト被害に遭われた場合において、国に対する請求を行うことができる事案は限られると考えられます。 ③ 造船所内の作業において、労働者等が局所排気装置を設置すべき環境下で作業に従事していた場合には、当該作業の従事期間次第で、工場労働者型の救済手続を利用できる可能性があります。 ④ 造船・・・
本稿執筆者
本多 翔吾(ほんだ しょうご)
法律事務所 ASCOPE所属弁護士
2021.07.05
裁判例紹介 建材メーカーに対する請求における立証方法について
裁判例紹介 建材メーカーに対する請求における立証方法について
ポイント ①最高裁判決(平成31年(受)第596号)では、原告らの立証手法によって石綿含有建材が特定の建設作業従事者の作業する建設現場に相当回数にわたり到達していたとの事実が立証され得ることを一律に建材メーカー側の責任を認めなかった原審の判断を経験則又は採証法則違反と判断し、差戻しました。 ②最高裁判決は、原告らの立証手法は相応の合理性を有し、これにより特定の石綿含有建材について建材現場到達事実が立証されることはあり得るというべきであると判断しています。 ③本記事では、最高裁・・・ ポイント ①最高裁判決(平成31年(受)第596号)では、原告らの立証手法によって石綿含有建材が特定の建設作業従事者の作業する建設現場に相当回数にわたり到達していたとの事実が立証され得ることを一律に建材メーカー側の責任を認めなかった原審の判断を経験則又は採証法則違反と判断し、差戻しました。 ②最高裁判決は、原告らの立証手法は相応の合理性を有し、これにより特定の石綿含有建材について建材現場到達事実が立証されることはあり得るというべきであると判断しています・・・
2021.05.27 [2021.06.16 追記]
建設アスベスト訴訟の最高裁判決(令和3年5月17日判決)と新たな国の補償制度について
建設アスベスト訴訟の最高裁判決(令和3年5月17日判決)と新たな国の補償制度について
1 令和3年5月17日最高裁判決について 令和3年5月17日の最高裁判決において、裁判所は、国が、防じんマスクの着用義務付けなど適切な規制権限の行使を怠ったとして、国の責任を認めるとともに、一部建材メーカーに対しても、建材の警告表示義務を怠ったとして責任を認めました。 他方、一部高裁判決で認められていた屋外作業者についての責任は認められませんでした。 2 国との関係(国との和解内容について) (1)基本合意書の締結 令和3年5月18日、原告団・弁護団と国との間で基本合意・・・ 1 令和3年5月17日最高裁判決について 令和3年5月17日の最高裁判決において、裁判所は、国が、防じんマスクの着用義務付けなど適切な規制権限の行使を怠ったとして、国の責任を認めるとともに、一部建材メーカーに対しても、建材の警告表示義務を怠ったとして責任を認めました。 他方、一部高裁判決で認められていた屋外作業者についての責任は認められませんでした。 2 国との関係(国との和解内容について) (1)基本合意書の締結 令和3年5月18日、原告団・弁・・・
本稿執筆者
紺野 夏海(こんの なつみ)
法律事務所 ASCOPE所属弁護士
2021.06.21
中皮腫の患者様・ご遺族による石綿健康被害救済法に基づく給付請求
中皮腫の患者様・ご遺族による石綿健康被害救済法に基づく給付請求
【ポイント】 ・石綿健康被害救済法は労災保険給付の対象外の方や、時効等によって労災保険給付の請求ができない方も対象としています。 ・石綿健康被害救済法に基づく認定を受けるためには中皮腫の確定診断を受けていることが重要です。 ・ご遺族が申請を行う場合は、患者様の亡くなられた時期によって必要書類が異なります。 ・石綿健康被害救済法が施行される前(平成18年3月26日以前)にお亡くなりになられた患者様のご遺族が請求を行う場合の請求期限は令和4年3月27日までとなっています。 〈目次・・・ 【ポイント】 ・石綿健康被害救済法は労災保険給付の対象外の方や、時効等によって労災保険給付の請求ができない方も対象としています。 ・石綿健康被害救済法に基づく認定を受けるためには中皮腫の確定診断を受けていることが重要です。 ・ご遺族が申請を行う場合は、患者様の亡くなられた時期によって必要書類が異なります。 ・石綿健康被害救済法が施行される前(平成18年3月26日以前)にお亡くなりになられた患者様のご遺族が請求を行う場合の請求期限は令和4年3月27日まで・・・
本稿執筆者
田畑 優介(たばた ゆうすけ)
法律事務所 ASCOPE所属弁護士
2021.04.14
びまん性胸膜肥厚の病態と救済手続について
びまん性胸膜肥厚の病態と救済手続について
【ポイント】 ・アスベストを原因とするびまん性胸膜肥厚の患者様又はそのご遺族が金銭的な救済・補填を受ける方法としては、主に、①労災保険給付又は石綿健康被害救済に基づく給付の請求を行う方法、②国・企業に対する賠償請求を行う方法があります。 ・各請求は、それぞれ異なる条件や請求期限が設けられています。特に、2006年(平成18年)3月26日以前にお亡くなりになられた患者様のご遺族が石綿健康被害救済法に基づく請求を行う場合、請求期限は2022年(令和4年)3月27日までのため、注意・・・ 【ポイント】 ・アスベストを原因とするびまん性胸膜肥厚の患者様又はそのご遺族が金銭的な救済・補填を受ける方法としては、主に、①労災保険給付又は石綿健康被害救済に基づく給付の請求を行う方法、②国・企業に対する賠償請求を行う方法があります。 ・各請求は、それぞれ異なる条件や請求期限が設けられています。特に、2006年(平成18年)3月26日以前にお亡くなりになられた患者様のご遺族が石綿健康被害救済法に基づく請求を行う場合、請求期限は2022年(令和4年)3・・・
本稿執筆者
小林 一樹(こばやし かずき)
法律事務所 ASCOPE所属弁護士
2021.03.31
良性石綿胸水の患者様・ご遺族による請求
良性石綿胸水の患者様・ご遺族による請求
【ポイント】 ・アスベストを原因とする良性石綿胸水の患者様又はそのご遺族の方が金銭的な救済・補填を受ける方法としては、主に、①労災保険給付を請求する方法、②国・企業に対する賠償請求をする方法があります。 ・良性石綿胸水は、石綿による健康被害の救済に関する法律による救済方法の対象外の疾病であるため注意が必要です。 〈目次〉 第1 はじめに 第2 良性石綿胸水に関する概要 第3 良性石綿胸水の患者様・ご遺族の方が金銭的な救済・補填を受ける方法 第4 労災保険法に基づく給付の請求 ・・・ 【ポイント】 ・アスベストを原因とする良性石綿胸水の患者様又はそのご遺族の方が金銭的な救済・補填を受ける方法としては、主に、①労災保険給付を請求する方法、②国・企業に対する賠償請求をする方法があります。 ・良性石綿胸水は、石綿による健康被害の救済に関する法律による救済方法の対象外の疾病であるため注意が必要です。 〈目次〉 第1 はじめに 第2 良性石綿胸水に関する概要 第3 良性石綿胸水の患者様・ご遺族の方が金銭的な救済・補填を受ける方法 第4 労災保・・・
本稿執筆者
川島 孝紀(かわしま たかのり)
法律事務所 ASCOPE所属弁護士
2021.03.24
建材メーカーの責任(共同不法行為論)について
建材メーカーの責任(共同不法行為論)について
【ポイント】 ❶現在(令和3年2月17日時点)の建設型アスベスト訴訟では、国の責任が最高裁判所で認められ、アスベスト(石綿)を含んだ建材メーカー(以下「メーカー」といいます。)の責任についても、最高裁判所において認められるに至っています。 ❷メーカーの責任を認めた事例では、メーカーは国と共同して責任を負うとされています。 ❸一定のシェアを有していたメーカーに責任が認められています。具体的に必要とされるシェアについてはメーカーの責任を認めた裁判例によって差異があり、最高裁判所に・・・ 【ポイント】 ❶現在(令和3年2月17日時点)の建設型アスベスト訴訟では、国の責任が最高裁判所で認められ、アスベスト(石綿)を含んだ建材メーカー(以下「メーカー」といいます。)の責任についても、最高裁判所において認められるに至っています。 ❷メーカーの責任を認めた事例では、メーカーは国と共同して責任を負うとされています。 ❸一定のシェアを有していたメーカーに責任が認められています。具体的に必要とされるシェアについてはメーカーの責任を認めた裁判例によって・・・
本稿監修者
樋沢 泰治(ひざわ たいじ)
法律事務所 ASCOPE所属弁護士
2021.02.26
工場型アスベスト国家賠償請求について
工場型アスベスト国家賠償請求について
【ポイント】 ・工場作業者のアスベスト被害に対しては、国の和解手続による救済制度があります。 ・訴訟を起こすためには、一定の資料を集める必要があります。 ・和解が成立した場合には、病態に応じた一定の和解金を受け取ることができます。 〈目次〉 第1 大阪泉南アスベスト訴訟 第2 工場型アスベスト健康被害の国家賠償請求における和解基準 第3 必要書類 第4 和解金額 第1 大阪泉南アスベスト訴訟 大阪泉南アスベスト訴訟とは、アスベスト産業が集中していた大阪府南部・泉南地域のアス・・・ 【ポイント】 ・工場作業者のアスベスト被害に対しては、国の和解手続による救済制度があります。 ・訴訟を起こすためには、一定の資料を集める必要があります。 ・和解が成立した場合には、病態に応じた一定の和解金を受け取ることができます。 〈目次〉 第1 大阪泉南アスベスト訴訟 第2 工場型アスベスト健康被害の国家賠償請求における和解基準 第3 必要書類 第4 和解金額 第1 大阪泉南アスベスト訴訟 大阪泉南アスベスト訴訟とは、アスベスト産業が集中していた大・・・
ASCOPEでは、
1
工場型アスベスト被害
2
建設型アスベスト被害
これらに限定されず、業務上に起因してアスベスト被害を受けた方々
(及びご遺族の方)のご相談を幅広く受け付けております。
お気軽にお問い合わせください。
まずはお気軽に
お電話で資料請求!
<平日9時~19時 土日10時~18時>
0120-003-897
お問合せはLINEが便利です
QRコードを読み込んで簡単、
法律事務所ASCOPEを友達追加しよう
「友だち追加」ボタンを
タップ頂くことでご登録頂けます。
メールでの
お問い合わせはこちら