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本稿執筆者
紺野 夏海(こんの なつみ)
法律事務所 ASCOPE所属弁護士
2021.06.21
中皮腫の患者様・ご遺族による石綿健康被害救済法に基づく給付請求
中皮腫の患者様・ご遺族による石綿健康被害救済法に基づく給付請求
【ポイント】 ・石綿健康被害救済法は労災保険給付の対象外の方や、時効等によって労災保険給付の請求ができない方も対象としています。 ・石綿健康被害救済法に基づく認定を受けるためには中皮腫の確定診断を受けていることが重要です。 ・ご遺族が申請を行う場合は、患者様の亡くなられた時期によって必要書類が異なります。 ・石綿健康被害救済法が施行される前(平成18年3月26日以前)にお亡くなりになられた患者様のご遺族が請求を行う場合の請求期限は令和4年3月27日までとなっています。 〈目次・・・ 【ポイント】 ・石綿健康被害救済法は労災保険給付の対象外の方や、時効等によって労災保険給付の請求ができない方も対象としています。 ・石綿健康被害救済法に基づく認定を受けるためには中皮腫の確定診断を受けていることが重要です。 ・ご遺族が申請を行う場合は、患者様の亡くなられた時期によって必要書類が異なります。 ・石綿健康被害救済法が施行される前(平成18年3月26日以前)にお亡くなりになられた患者様のご遺族が請求を行う場合の請求期限は令和4年3月27日まで・・・
本稿執筆者
田畑 優介(たばた ゆうすけ)
法律事務所 ASCOPE所属弁護士
2021.04.14
びまん性胸膜肥厚の病態と救済手続について
びまん性胸膜肥厚の病態と救済手続について
【ポイント】 ・アスベストを原因とするびまん性胸膜肥厚の患者様又はそのご遺族が金銭的な救済・補填を受ける方法としては、主に、①労災保険給付又は石綿健康被害救済に基づく給付の請求を行う方法、②国・企業に対する賠償請求を行う方法があります。 ・各請求は、それぞれ異なる条件や請求期限が設けられています。特に、2006年(平成18年)3月26日以前にお亡くなりになられた患者様のご遺族が石綿健康被害救済法に基づく請求を行う場合、請求期限は2022年(令和4年)3月27日までのため、注意・・・ 【ポイント】 ・アスベストを原因とするびまん性胸膜肥厚の患者様又はそのご遺族が金銭的な救済・補填を受ける方法としては、主に、①労災保険給付又は石綿健康被害救済に基づく給付の請求を行う方法、②国・企業に対する賠償請求を行う方法があります。 ・各請求は、それぞれ異なる条件や請求期限が設けられています。特に、2006年(平成18年)3月26日以前にお亡くなりになられた患者様のご遺族が石綿健康被害救済法に基づく請求を行う場合、請求期限は2022年(令和4年)3・・・
本稿執筆者
小林 一樹(こばやし かずき)
法律事務所 ASCOPE所属弁護士
2021.03.31
良性石綿胸水の患者様・ご遺族による請求
良性石綿胸水の患者様・ご遺族による請求
【ポイント】 ・アスベストを原因とする良性石綿胸水の患者様又はそのご遺族の方が金銭的な救済・補填を受ける方法としては、主に、①労災保険給付を請求する方法、②国・企業に対する賠償請求をする方法があります。 ・良性石綿胸水は、石綿による健康被害の救済に関する法律による救済方法の対象外の疾病であるため注意が必要です。 〈目次〉 第1 はじめに 第2 良性石綿胸水に関する概要 第3 良性石綿胸水の患者様・ご遺族の方が金銭的な救済・補填を受ける方法 第4 労災保険法に基づく給付の請求 ・・・ 【ポイント】 ・アスベストを原因とする良性石綿胸水の患者様又はそのご遺族の方が金銭的な救済・補填を受ける方法としては、主に、①労災保険給付を請求する方法、②国・企業に対する賠償請求をする方法があります。 ・良性石綿胸水は、石綿による健康被害の救済に関する法律による救済方法の対象外の疾病であるため注意が必要です。 〈目次〉 第1 はじめに 第2 良性石綿胸水に関する概要 第3 良性石綿胸水の患者様・ご遺族の方が金銭的な救済・補填を受ける方法 第4 労災保・・・
本稿執筆者
川島 孝紀(かわしま たかのり)
法律事務所 ASCOPE所属弁護士
2021.03.24
建材メーカーの責任(共同不法行為論)について
建材メーカーの責任(共同不法行為論)について
【ポイント】 ❶現在(令和3年2月17日時点)の建設型アスベスト訴訟では、国の責任が最高裁判所で認められ、アスベスト(石綿)を含んだ建材メーカー(以下「メーカー」といいます。)の責任についても、最高裁判所において認められるに至っています。 ❷メーカーの責任を認めた事例では、メーカーは国と共同して責任を負うとされています。 ❸一定のシェアを有していたメーカーに責任が認められています。具体的に必要とされるシェアについてはメーカーの責任を認めた裁判例によって差異があり、最高裁判所に・・・ 【ポイント】 ❶現在(令和3年2月17日時点)の建設型アスベスト訴訟では、国の責任が最高裁判所で認められ、アスベスト(石綿)を含んだ建材メーカー(以下「メーカー」といいます。)の責任についても、最高裁判所において認められるに至っています。 ❷メーカーの責任を認めた事例では、メーカーは国と共同して責任を負うとされています。 ❸一定のシェアを有していたメーカーに責任が認められています。具体的に必要とされるシェアについてはメーカーの責任を認めた裁判例によって・・・
本稿監修者
樋沢 泰治(ひざわ たいじ)
法律事務所 ASCOPE所属弁護士
2021.02.26
工場型アスベスト国家賠償請求について
工場型アスベスト国家賠償請求について
【ポイント】 ・工場作業者のアスベスト被害に対しては、国の和解手続による救済制度があります。 ・訴訟を起こすためには、一定の資料を集める必要があります。 ・和解が成立した場合には、病態に応じた一定の和解金を受け取ることができます。 〈目次〉 第1 大阪泉南アスベスト訴訟 第2 工場型アスベスト健康被害の国家賠償請求における和解基準 第3 必要書類 第4 和解金額 第1 大阪泉南アスベスト訴訟 大阪泉南アスベスト訴訟とは、アスベスト産業が集中していた大阪府南部・泉南地域のアス・・・ 【ポイント】 ・工場作業者のアスベスト被害に対しては、国の和解手続による救済制度があります。 ・訴訟を起こすためには、一定の資料を集める必要があります。 ・和解が成立した場合には、病態に応じた一定の和解金を受け取ることができます。 〈目次〉 第1 大阪泉南アスベスト訴訟 第2 工場型アスベスト健康被害の国家賠償請求における和解基準 第3 必要書類 第4 和解金額 第1 大阪泉南アスベスト訴訟 大阪泉南アスベスト訴訟とは、アスベスト産業が集中していた大・・・
本稿監修者
樋沢 泰治(ひざわ たいじ)
法律事務所 ASCOPE所属弁護士
2021.01.12
肺がんの病態と救済手続きについて
肺がんの病態と救済手続きについて
【ポイント】 ・アスベストを原因とする肺がんの患者様又はそのご遺族が金銭的な救済・補填を受ける方法としては、主に、①労災保険給付又は石綿健康被害救済法に基づく給付の請求を行う方法、②国・企業に対する賠償請求を行う方法があります。 ・各請求は、それぞれ異なる条件や請求期限が設けられています。特に、2006年(平成18年)3月26日以前にお亡くなりになられた患者様のご遺族が石綿健康被害救済法に基づく請求を行う場合、請求期限は2022年(令和4年)3月27日までのため、注意が必要で・・・ 【ポイント】 ・アスベストを原因とする肺がんの患者様又はそのご遺族が金銭的な救済・補填を受ける方法としては、主に、①労災保険給付又は石綿健康被害救済法に基づく給付の請求を行う方法、②国・企業に対する賠償請求を行う方法があります。 ・各請求は、それぞれ異なる条件や請求期限が設けられています。特に、2006年(平成18年)3月26日以前にお亡くなりになられた患者様のご遺族が石綿健康被害救済法に基づく請求を行う場合、請求期限は2022年(令和4年)3月27日・・・
本稿監修者
樋沢 泰治(ひざわ たいじ)
法律事務所 ASCOPE所属弁護士
2021.01.04
船舶の修繕作業に従事した結果、中皮腫に罹患して死亡した従業員の遺族が提起した訴訟において、元請会社の責任が認められた事例(大阪地裁平成23年9月16日判決)
船舶の修繕作業に従事した結果、中皮腫に罹患して死亡した従業員の遺族が提起した訴訟において、元請会社の…
【ポイント】 ①職場での石綿ばく露及びその後の中皮腫の罹患が証明された場合には、特段の事情なき限り、当該石綿ばく露と中皮腫罹患との間に因果関係が認められるとされました。 ②❶下請会社の従業員の勤務する事業所は元請会社が管理していたこと、❷元請会社の定めた安全規則等の遵守を義務付けられていたこと、❸元請会社の従業員により現場監督がされていたこと等の事情から、元請会社の安全配慮義務が認められるとされました。 ③元請会社には、遅くとも昭和42年頃までには、従業員が石綿ばく露により生・・・ 【ポイント】 ①職場での石綿ばく露及びその後の中皮腫の罹患が証明された場合には、特段の事情なき限り、当該石綿ばく露と中皮腫罹患との間に因果関係が認められるとされました。 ②❶下請会社の従業員の勤務する事業所は元請会社が管理していたこと、❷元請会社の定めた安全規則等の遵守を義務付けられていたこと、❸元請会社の従業員により現場監督がされていたこと等の事情から、元請会社の安全配慮義務が認められるとされました。 ③元請会社には、遅くとも昭和42年頃までには、従・・・
本稿執筆者
紺野 夏海(こんの なつみ)
法律事務所 ASCOPE所属弁護士
2020.12.28
石綿肺の病態と救済手続きについて
石綿肺の病態と救済手続きについて
【ポイント】 ・アスベストを原因とする石綿肺の患者様又はそのご遺族が金銭的な救済・補填を受ける方法としては、主に、①労災保険給付又は石綿健康被害救済法に基づく給付の請求を行う方法、②国・企業に対する賠償請求を行う方法があります。 ・各請求は、それぞれ異なる条件や請求期限が設けられています。特に、2006年(平成18年)3月26日以前にお亡くなりになられた患者様のご遺族が石綿健康被害救済法に基づく請求を行う場合、請求期限は2022年(令和4年)3月27日までのため、注意が必要で・・・ 【ポイント】 ・アスベストを原因とする石綿肺の患者様又はそのご遺族が金銭的な救済・補填を受ける方法としては、主に、①労災保険給付又は石綿健康被害救済法に基づく給付の請求を行う方法、②国・企業に対する賠償請求を行う方法があります。 ・各請求は、それぞれ異なる条件や請求期限が設けられています。特に、2006年(平成18年)3月26日以前にお亡くなりになられた患者様のご遺族が石綿健康被害救済法に基づく請求を行う場合、請求期限は2022年(令和4年)3月27日・・・
本稿執筆者
村上 智映(むらかみ ちえ)
法律事務所 ASCOPE所属弁護士
2020.10.07
労災保険給付の対象となる石綿肺の合併症について
労災保険給付の対象となる石綿肺の合併症について
【ポイント】 労働者の方が「石綿肺」という診断を受けられた場合、じん肺管理区分4に該当するか、じん肺管理区分2~4に該当し合併症がある場合のみ、労災保険給付の対象となる可能性がある じん肺管理区分2~4に該当する場合の合併症とは、肺結核・結核性胸膜炎・続発性気管支炎・続発性気管支拡張症・続発性気胸の5つ疾病をいう 第1 労災保険給付の対象となる石綿肺とは 石綿(アスベスト)ばく露作業に従事した労働者の方が、「石綿による疾病」を発症された場合、労災保険給付の対象となる可能性が・・・ 【ポイント】 労働者の方が「石綿肺」という診断を受けられた場合、じん肺管理区分4に該当するか、じん肺管理区分2~4に該当し合併症がある場合のみ、労災保険給付の対象となる可能性がある じん肺管理区分2~4に該当する場合の合併症とは、肺結核・結核性胸膜炎・続発性気管支炎・続発性気管支拡張症・続発性気胸の5つ疾病をいう 第1 労災保険給付の対象となる石綿肺とは 石綿(アスベスト)ばく露作業に従事した労働者の方が、「石綿による疾病」を発症された場合、労災保険・・・
本稿執筆者
稲元 祥子(いなもと しょうこ)
法律事務所 ASCOPE所属弁護士
2020.09.23
中皮腫の患者様・ご遺族による請求
中皮腫の患者様・ご遺族による請求
【ポイント】 ・アスベストを原因とする中皮腫の患者様又はそのご遺族が金銭的な救済・補填を受ける方法としては、主に、①労災保険給付又は石綿健康被害救済に基づく給付の請求を行う方法、②国・企業に対する賠償請求を行う方法がある。 ・各請求は、それぞれ異なる条件や請求期限が設けられています。特に、2006年(平成18年)3月26日以前にお亡くなりになられた患者様のご遺族が石綿健康被害救済法に基づく請求を行う場合、請求期限は2022年(令和4年)3月27日までのため、注意が必要です。 ・・・ 【ポイント】 ・アスベストを原因とする中皮腫の患者様又はそのご遺族が金銭的な救済・補填を受ける方法としては、主に、①労災保険給付又は石綿健康被害救済に基づく給付の請求を行う方法、②国・企業に対する賠償請求を行う方法がある。 ・各請求は、それぞれ異なる条件や請求期限が設けられています。特に、2006年(平成18年)3月26日以前にお亡くなりになられた患者様のご遺族が石綿健康被害救済法に基づく請求を行う場合、請求期限は2022年(令和4年)3月27日までの・・・
本稿執筆者
小林 一樹(こばやし かずき)
法律事務所 ASCOPE所属弁護士
2020.09.16
電気工事作業員が建設現場における石綿粉じんの曝露によって悪性胸膜性中皮腫に罹患し死亡した場合において、遺族からの元請企業に対する死亡慰謝料等についての損害賠償請求…
電気工事作業員が建設現場における石綿粉じんの曝露によって悪性胸膜性中皮腫に罹患し死亡した場合において…
【裁判例のポイント】 ・亡X(労働者)は約44年間、建設現場において電気工作業員として就業していました。 ・Xの地位は、Y社(元請企業)の従業員、Y社の下請企業の従業員、Y社の下請企業の代表取締役でした。 ・XはY社の従業員であった期間のみならず、Y社の下請企業の従業員又は下請企業の経営者であった期間においてもY社との間で支配従属関係にあることが認められ、Y社に安全配慮義務違反があるとされました。 ・Xは悪性胸膜性中皮腫に罹患し死亡してしまいましたが、Xの遺族らによるY社に対・・・ 【裁判例のポイント】 ・亡X(労働者)は約44年間、建設現場において電気工作業員として就業していました。 ・Xの地位は、Y社(元請企業)の従業員、Y社の下請企業の従業員、Y社の下請企業の代表取締役でした。 ・XはY社の従業員であった期間のみならず、Y社の下請企業の従業員又は下請企業の経営者であった期間においてもY社との間で支配従属関係にあることが認められ、Y社に安全配慮義務違反があるとされました。 ・Xは悪性胸膜性中皮腫に罹患し死亡してしまいましたが、・・・
本稿監修者
樋沢 泰治(ひざわ たいじ)
法律事務所 ASCOPE所属弁護士
2020.08.06
石綿健康被害により亡くなった造船作業従事者と会社間における「今後…何らの請求をしない」旨の念書が公序良俗に反して無効とされ、遺族からの死亡慰謝料等についての損害賠…
石綿健康被害により亡くなった造船作業従事者と会社間における「今後…何らの請求をしない」旨の念書が公序…
【ポイント】 ①造船作業に従事していた労働者に対する企業の安全配義務違反が認められた。 ②労働者は昭和16年から昭和60年6月まで、1年間を除く約43年間造船作業等に従事していた。 ③労働者が生前に会社との間で交わした念書に、298万円の支払いによって「補償義務 手続きの一切が完了した」とし、「今後…何らの請求をしない」旨記載されていた場合でも、遺族によるその後の損害賠償請求を認めた。 ④じん肺管理区分2の決定後、続発性気管支炎に罹り、肺がんで死亡した事例であり、判決における・・・ 【ポイント】 ①造船作業に従事していた労働者に対する企業の安全配義務違反が認められた。 ②労働者は昭和16年から昭和60年6月まで、1年間を除く約43年間造船作業等に従事していた。 ③労働者が生前に会社との間で交わした念書に、298万円の支払いによって「補償義務 手続きの一切が完了した」とし、「今後…何らの請求をしない」旨記載されていた場合でも、遺族によるその後の損害賠償請求を認めた。 ④じん肺管理区分2の決定後、続発性気管支炎に罹り、肺がんで死亡した・・・
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