弁護士法人法律事務所ASCOPE
相続問題

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相続人調査

01.こんなお悩みはございませんか?

02.相続は相続人全員が参加する必要があります

例えば、故人の配偶者と子で遺産分割協議をしたところ、交流の無かった婚外子がいることが判明したというような場合、婚外子の方も相続人の一人であったということになります。
遺産分割協議は相続人全員で行なう必要があり、相続人調査が甘かった結果、せっかくまとまった協議が無効となってしまった、ということもありえるので注意が必要です。

03.弁護士が戸籍を調査し、相続人を明らかにします

相続人の確認は「戸籍」を調査して行ないますが、転居や婚姻、養子縁組などで一度も本籍が変わったことのない方の方が少なく、場合によっては5~10通の戸籍を複数の市町村から取り寄せるなど、相当の手間を要します。
また、転籍や改製がある戸籍を事前の知識無く扱うと、連続性を確認しにくく、見落としや誤認をしてしまうこともありえます。相続人調査を円滑に進めるなら、専門家である弁護士にお任せください。

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