弁護士法人法律事務所ASCOPE
相続問題

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相続放棄

01.こんなお悩みはございませんか?

02.相続放棄は債務が大きいときだけにするものとは限りません!

例えば、財産は残されていても、家業の店舗くらいしかないといった場合、相続人らで名義を分散するよりは、後継者一人に継がせた方が良いケースもあるでしょう。
また、協議が紛糾して親族間で衝突してしまったような場合、相続放棄することでもめ事から離脱するというのも一つの選択肢かもしれません。

03.弁護士にて相続放棄が適切か調査し、手続きを代理いたします

相続放棄は原則として相続の開始を知ってから3か月以内に行う必要がありますが、相続放棄は一度してしまうと撤回することができませんので、一度相続放棄の申述が家庭裁判所に受理されてしまうと、後から覆すことが非常に困難です。弁護士が入ることで、相続放棄すべきか、適切性を調査しご助言いたします。
また、弁護士が書類作成や裁判所への手続き、債権者や他の親族とのやりとりも代理いたします。
万が一相続放棄が認められなかった場合の即時抗告や、手続きが遅れた場合の対処など、臨機応変に活動できる弁護士にお任せください。

弁護士費用のご紹介

※本ページ内の費用等の記載は全て
「税込表記」です。
費用が発生した時点で税法の改正により
消費税の税率が変動していた場合には、
改正以降における消費税相当額は
変動後の税率により計算いたします。

相談料

初回相談料

30無料

次回以降30分

5500

弁護士費用

相続放棄
される
人数
手数料
1人 55000
2人 88000
3人 11万円
4人 11万円
4人目以降
お一人につき
22000

※相続人になったことを知った時から
3か月を経過した後相続放棄を行う場合は、
事案に応じて弁護士より個別に
お見積もりいたします。

実費

交通費等実費が発生した場合に
都度ご清算頂きます。

日当等

裁判所への出頭

22,000/1期日

半日(4時間。移動時間含む)

22,000

一日(半日を超える場合)

44,000

なお、日当等は月ごとに精算して頂きます。

※弁護士の判断にて別途見積もりをさせて頂く
場合がございます。

相続のご相談は、
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