【解決事例】慢性肝炎の再発で1250万円+訴訟手当金の和解|Aさんの事例

※和解前から最高裁判例に基づき再発時を除斥期間の起算点であると主張し、認められた事例になります。

項目 内容
依頼者 Aさん
病態 B型慢性肝炎
従前の運用による和解額 300万円(最初の発症から20年以上経過:除斥期間経過後)
基本合意書その3適用後 1,250万円

基本合意書その3適用の有無で950万円の差

Aさんの経過

20歳代
B型慢性肝炎を発症。入院しインターフェロン治療を受けた。血液検査:HBe抗原陽性、HBe抗体陰性。
退院後
10年以上通院せず。
その後
血液検査でセロコンバージョンを確認。HBe抗原陰性、HBe抗体陽性に変化。肝機能数値は正常だが、ウイルス量(HBV-DNA量)は高いままだった。
40歳代 ★ 再発
肝機能が再び悪化し、投薬治療を開始。B型慢性肝炎が再発(再燃)した。
提訴
最初の発症(20歳代)からは20年以上が経過しており、従来の運用では除斥期間経過後の慢性肝炎(給付金額300万円)に該当。しかし、再発時(40歳代)からは20年以内であったため、ASCOPEにて最高裁の示した再発事例に該当すると主張。
結果
国から除斥期間未経過(給付金額1,250万円)での和解提案。

この事例のポイント

なぜ従前は300万円だったのか?

最初の発症(20歳代)を起算点とすると、提訴時点で除斥期間(20年)を経過しているため、減額された300万円の給付金しか認められない運用でした。

再発時点を起算点とすることで1,250万円に

最高裁判決の考え方に基づき、再発時点(40歳代)を除斥期間の新たな起算点と主張。この時点からは20年以内であるため、除斥期間内の慢性肝炎として1,250万円での和解が成立。

統括弁護士からのコメント

弁護士 樋沢泰治
樋沢 泰治
B型肝炎訴訟
統括弁護士

Aさんのケースは、最高裁令和3年4月26日判決が示した「再発時を除斥期間の起算点とする」という考え方がほとんどそのまま当てはまる事例でした。基本合意書その3では、最高裁判決で判断されたケース以外にも適用対象が広げられており、複雑な経過(再々燃)を辿った方も対象となっています。当事務所では、患者様の医療記録を精査し、基本合意書その3に該当するかの調査を行なっております。

また、これから提訴する方だけでなく、過去に除斥期間経過後の慢性肝炎で和解された方も対象となっており、一度国と和解済みであっても再発のケースに該当する場合は、改めて提訴することで、差額の給付金を請求できる可能性があります。「自分は対象になるだろうか」と思われた方は、まずはお気軽にご相談ください。

Aさんと同じような状況の方はいらっしゃいませんか?

まずは無料相談で、対象となるかどうかを確認しましょう。

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和解後に病状が肝硬変・肝がん等へ進行された方
再発ではなく病状が進行した場合は「追加給付金」の対象となる場合があります。
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