※和解前から最高裁判例に基づき再発時を除斥期間の起算点であると主張し、認められた事例になります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 依頼者 | Aさん |
| 病態 | B型慢性肝炎 |
| 従前の運用による和解額 | 300万円(最初の発症から20年以上経過:除斥期間経過後) |
| 基本合意書その3適用後 | 1,250万円 |
基本合意書その3適用の有無で950万円の差
最初の発症(20歳代)を起算点とすると、提訴時点で除斥期間(20年)を経過しているため、減額された300万円の給付金しか認められない運用でした。
最高裁判決の考え方に基づき、再発時点(40歳代)を除斥期間の新たな起算点と主張。この時点からは20年以内であるため、除斥期間内の慢性肝炎として1,250万円での和解が成立。
まずは無料相談で、対象となるかどうかを確認しましょう。
統括弁護士
Aさんのケースは、最高裁令和3年4月26日判決が示した「再発時を除斥期間の起算点とする」という考え方がほとんどそのまま当てはまる事例でした。基本合意書その3では、最高裁判決で判断されたケース以外にも適用対象が広げられており、複雑な経過(再々燃)を辿った方も対象となっています。当事務所では、患者様の医療記録を精査し、基本合意書その3に該当するかの調査を行なっております。
また、これから提訴する方だけでなく、過去に除斥期間経過後の慢性肝炎で和解された方も対象となっており、一度国と和解済みであっても再発のケースに該当する場合は、改めて提訴することで、差額の給付金を請求できる可能性があります。「自分は対象になるだろうか」と思われた方は、まずはお気軽にご相談ください。