他の法律事務所でB型肝炎訴訟の和解をしましたが、ASCOPEに依頼できますか?
はい、ご依頼いただけます。他事務所にて除斥期間経過後の慢性肝炎として和解された方も、改めてASCOPEにて調査を行い、差額の給付金請求をお手伝いいたします。前回の和解書類等をお持ちであれば、スムーズに対応できますが、書類がお手元になくても、弊所にて収集をサポートさせていただきます。お気軽にご相談ください。
自分が「再発(再燃)」に該当するかどうか、分かりません。
ASCOPEでは、医療記録や血液検査の結果をもとに、対象となるかどうかを無料で調査いたします。「もしかしたら該当するかもしれない」という段階でも、お気軽にご相談ください。
和解したのが何年も前ですが、今からでも請求できますか?
基本合意書その3では、再発時から20年以内に前回の提訴を行なっていれば対象となります。ただし、B型肝炎給付金の請求期限は2027年3月31日までとされていますので、お早めのご相談をお勧めいたします。
まだ提訴していませんが、一度除斥経過後の慢性肝炎で和解しなければならないのでしょうか。
基本合意書その3の成立以降にまだ提訴していない方で、再発のケースに該当し得る方については、最初の提訴時から、基本合意書その3に基づいた除斥未経過の慢性肝炎での提訴となります。
最初の発症当時の記録がないと言われましたが、請求は難しいでしょうか。
現存する範囲の医療記録の記載等により過去の発症が確認できる場合などでは対象となる可能性もあります。一度ご相談ください。
弁護士費用はいつ発生しますか?
給付金を受け取った場合にのみ発生します。相談・調査段階での弁護士費用はかかりません(医療記録取得費用等の実費は発生いたします。)。
費用はいくらかかりますか?調査だけでも費用は発生しますか?
相談料・調査料は無料です。弁護士費用は成功報酬制で、給付金を受け取った場合にのみ、受取総額の19.5%(税込)をいただいております。調査の結果、対象外と判明した場合や、給付金を受け取れなかった場合には弁護士費用は一切発生しません。裁判費用もASCOPEが負担します。なお、カルテ取得費用等の病院に支払う実費は依頼者様にご負担いただきます。
セロコンバージョンとは何ですか?
セロコンバージョンとは、B型肝炎ウイルスの活動が弱まり、血液検査の結果が変化することを指します。具体的には、HBe抗原が陽性から陰性に、HBe抗体が陰性から陽性に変わる現象です。これはウイルスの増殖が抑えられ、肝炎が沈静化に向かっていることを示す指標の一つとされています。なお、逆にHBe抗原が再び陽性に戻ることを「リバースセロコンバージョン」といいます。
基本合意書その3は、いつまでに請求すればよいですか?
B型肝炎給付金の請求期限は2027年3月31日です。この期限までに訴訟を提起する必要があります。調査や資料収集にも一定の時間がかかりますので、余裕を持ったご相談をお勧めいたします。
慢性肝炎以外の病態(肝硬変・肝がん等)にも基本合意書その3は適用されますか?
基本合意書その3は、慢性肝炎の再発(再燃)に関する合意です。肝硬変や肝がんについては、追加給付金という別の制度がございます。個別にご相談いただければ、適用される制度を確認いたします。
遠方に住んでいますが対応可能ですか?
はい、全国対応しております。ASCOPEは東京・浜松・名古屋・福岡に4拠点ございます。お電話・メール・LINEでのご相談も可能です。相談料は無料ですので、まずはフリーダイヤル(0120−20−20−10)までお気軽にご相談ください。