基本合意書その3の対象者とは?
4つの質問でセルフチェック
以下のすべてに「はい」と答えた方は、差額の給付金の対象となる可能性があります。
3つのタイプ
どのような方が対象になるのか
基本合意書その3では、慢性肝炎の「再発のしかた」によって3つのタイプに分けられています。
いずれのタイプも、再発(再々発)した時点から20年以内に提訴していることが必要です。
タイプ1:ウイルスの活動がおさまった後に、再び肝炎が悪化した方
はじめに慢性肝炎になった時は、ウイルスが活発に増えている状態(HBe抗原が「陽性」)でした。
その後、体の免疫の働きでウイルスの増殖がおさまり(これを「セロコンバージョン」といいます)、肝炎も落ち着きました。
ところが、ウイルスの増殖はおさまったままなのに、再び肝炎が悪化してしまった方が、このタイプに該当します。
(ウイルスが活発)
(ウイルスの活動がおさまる)
(鎮静化)
タイプ2:おさまっていたウイルスが再び活発になり、肝炎が悪化した方
一度はウイルスの活動がおさまって肝炎も落ち着いていたのに、再びウイルスが活発に増え始めてしまうことがあります。
これを「リバースセロコンバージョン」(セロコンバージョンの逆戻り)といいます。
この現象が起きて、再び肝炎が悪化してしまった方が、このタイプに該当します。
(再び肝機能の数値が正常に)
(HBe抗原陽性となるリバースセロコンバージョン)
タイプ3:治療の必要がないと言われた後に、再び肝炎が悪化した方
慢性肝炎の再発と診断され、その後治療を終えて、経過観察となっていた方もいらっしゃいます。
その後、再び肝炎が悪化してしまった方が、このタイプに該当します。
(治療が必要に)
どのタイプに当てはまるか分からなくても大丈夫です。
医療記録をもとに、ASCOPEが無料でお調べいたします。
「自分が対象になるか分からない」方へ
対象となるかどうかは、医療記録や血液検査の結果をもとに個別に判断する必要があります。ASCOPEでは無料で調査を行っております。他事務所で和解された方もお気軽にご相談ください。