基本合意書その3とは?
除斥経過済の慢性肝炎(給付金額300万円または150万円)で和解済みの方が知るべき新しい合意書

「基本合意書その3」は、除斥期間経過後の慢性肝炎として和解した方のうち、慢性肝炎が再発(再燃)した方について、再発時点を除斥期間の新たな起算点とし、差額の給付金(950万円 or 1,100万円)+訴訟手当金を受け取れる道を開いた合意です。2026年1月15日成立。

なぜ基本合意書その3が必要だったのか?

  • B型肝炎訴訟には「除斥期間」という最初に発症してから20年を過ぎると、これまでの運用では満額(1,250万円)ではなく、減額された給付金(300万円 or 150万円)しか認められませんでした。
  • しかし慢性肝炎には「一度おさまっても再発する」というケースが少なからず存在していました。
  • 最高裁令和3年4月26日判決は、一度セロコンバージョンを経て鎮静化したにも関わらず、その後慢性肝炎が再発(再燃)した場合は、再発時点を除斥期間の起算点とすべきと判断しました。
  • この判決の考え方を制度に反映させたのが、基本合意書その3になります。

対象となる3つの類型

類型 概要
第1類型 HBe抗原陽性慢性肝炎がセロコンバージョンを経て鎮静化した後、HBe抗原陰性のまま慢性肝炎が再燃した場合
第2類型 第1類型の経過を辿ったHBe抗原陰性慢性肝炎が鎮静化した後、リバースセロコンバージョンを起こしてHBe抗原陽性の慢性肝炎が再々燃した場合
第3類型 第1類型の経過を辿ったHBe抗原陰性慢性肝炎が治療を要しない状態になった後、HBe抗原陰性の慢性肝炎が再々燃した場合

上記の「再燃」「再々燃」は基本合意書その3で使用されている用語のため、そのまま使用しています。当サイトでは「再発」「再々発」と同義と解釈しています。

セロコンバージョンとは、HBe抗原が陰性化し、HBe抗体が陽性化することをいいます。

リバースセロコンバージョンとは、HBe抗原が再び陽性化し、HBe抗体が再び陰性化することをいいます。

第1類型の経過イメージ

HBe抗原陽性の慢性肝炎を発症 ← 20年以上前
セロコンバージョン、鎮静化
HBe抗原陰性で慢性肝炎が再燃(再発)
★ この再発時点が新しい「除斥期間の起算点」
ここから20年以内に提訴すれば対象

差額の給付金はいくらになる?

従前の和解区分 従前の給付金額 基本合意書その3適用後 差額の給付金
除斥期間経過後の慢性肝炎
(現に治療を受けている者等)
300万円 除斥期間内の慢性肝炎
1,250万円
950万円+訴訟手当金
(950万円×4%=38万円)
除斥期間経過後の慢性肝炎
(現に治療を受けている者等に該当しない場合)
150万円 除斥期間内の慢性肝炎
1,250万円
1,100万円+訴訟手当金
(1,100万円×4%=44万円)

訴訟手当金とは、弁護士が代理人として給付金請求を行い、給付金の支給が認められた場合に、給付金額の4%が加算して支給される制度です。

和解済みの方も差額請求が可能

既に除斥期間経過後の慢性肝炎として和解し、給付金(300万円 or 150万円)を受領済みの方も、再度提訴することで差額の給付金を請求できます。

⚠ 請求期限:2027年3月31日
期限が迫っています。心当たりのある方はお早めにご相談ください。

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和解後に病状が肝硬変・肝がん等へ進行された方
再発ではなく病状が進行した場合は「追加給付金」の対象となる場合があります。
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