【東京高裁判決令和4年9月6日判時2570号・87頁(原審:東京地裁判決令4年1月27日)】 弊所弁護士が担当した労働事件(会社側)の判決が、判例時報に掲載されました。 運送会社(弊所弁護士が代理人)において荷主から輸送を委託された荷物を投げつけるなどして破損した従業員に対する普通解雇が一審、控訴審を通じて有効であると判断されました。元従業員の粗暴な言動や過去の注意指導歴、懲戒処分歴などを客観的証拠により積み上げ証明することで当該元従業員に改善の可能性がないことなどを示すことができ、解雇の有効性が認められました。また、同従業員に対する解雇等が不当労働行為に当たるとして本件訴訟とは別途東京都労働委員会に申し立てられていた不当労働行為救済申立て事件においても棄却命令が出されました。 訴訟、不当労働行為救済申立て事件いずれにおいても会社の言い分が認められました。 (担当弁護士:舩津丸・堀本)