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2021/10/27

定年後の再雇用制度と無期転換申込権の発生について

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Question

 我社では就業規則で定年を60歳とし、その後65歳までは1年契約の継続雇用制度を採用しています。有期雇用契約では、契約の反復更新が5年を超えた場合、労働者に無期転換申込権が与えられるそうですが、定年後の再雇用制度のもとにおいても、反復更新による無期転換申込権が与えられることになるのでしょうか。

Answer

 定年後の再雇用制度のもとでも、有期雇用契約の更新が5年以上続いた場合には、原則として無期転換申込権が発生します。
 一方で、定年後の継続雇用のケースでは、「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」による特例があり、適切な雇用管理に関する計画を作成した上で、都道府県労働局長の認定を受けた場合には、無期転換申込権は発生しないものとなっています。

ポイント

  • ・有期雇用契約の更新が5年以上続いた場合、労働者には無期転換申込権が発生する。
  • ・無期転換申込権は、定年後の再雇用制度のもとでも同様に発生するのが原則である。
  • ・定年後に再雇用された有期雇用労働者については、一定の条件を満たした場合には、無期転換申込権が発生しない。

目次

1.有期雇用契約から期間の定めのない雇用契約への転換のルール

(1) 有期雇用契約

 有期雇用契約とは、雇用期間に定めのある雇用契約であり、日雇社員、契約社員、嘱託社員、アルバイト・パート社員など様々な契約形態があります。
 有期雇用の期間の定めには上限規制があり、原則として3年以内の期間としなければなりません(労働基準法第14条第1項柱書)。例外的に、「一定の事業の完了に必要な期間を定めるもの」(同項柱書)の場合にはこのような制限はなく、厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する者、満60歳以上の者との有期雇用契約に関しては上限が5年となります(同項柱書、同項各号)。
※なお、「厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する者」の例として、博士の学位を有するもの、公認会計士、医師、弁護士、税理士、システムアナリスト、特許発明の発明者、土木建築等の技術者、システムエンジニア等が挙げられます(平成15年10月22日厚労告356号)。

(2) 期間の定めのない雇用契約への転換(以下「無期転換申込権」といいます。)

 2012年労働契約法改正により、「同一の使用者との間で締結された二以上の有期労働契約の契約期間を通算した期間が五年を超える労働者」が「有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に」、「期間の定めのない労働契約の締結の申込みをしたときは」当該契約期間満了日の翌日から期間の定めのない雇用契約が締結されたものとみなされるという無期転換のルールができました(労働契約法第18条1項)。
 ただし、この場合の期間の定めのない労働契約の内容は、従前の有期労働契約の内容である労働条件(契約期間は除いたもの。)と同一の労働条件となります(同項)。

(3) 具体例

 無期転換申込権が発生するケースは以下のような場合が考えられます。

(事例1)

 契約期間1年の有期雇用契約を5回更新した場合、6回目の契約期間中に無期転換申込権が発生し、同期間中に期間の定めのない雇用契約への転換を申し込むと、同契約期間満了日の翌日から期間の定めのない雇用契約となります。なお、同期間中に無期転換の申込みを行わなかった場合でも、次の更新期間中に無期転換の申込みが可能です。

(事例2)

 契約期間3年の有期雇用契約の場合で考えると、1回目の更新により、「二以上の有期労働契約の契約期間を通算した期間が五年を超える」という条件を満たしますので、1回目の契約更新後に期間の定めのない雇用契約への転換を申し込むことができ、同契約期間満了日の翌日から期間の定めのない雇用契約となります。

2.定年後の再雇用制度と無期転換申込権

(1) 定年後の再雇用制度

 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(以下「高年齢者雇用安定法」といいます。)は、高年齢者の雇用確保措置として、①65歳までの定年の引き上げ、②65歳までの継続雇用制度の導入、③定年の廃止のいずれかの措置をとることを事業主に義務付けています(同法9条)。なお,2021年4月1日より,これまでの65歳までの雇用確保措置の義務に加え,70歳までの就業機会の確保措置を講ずる努力義務が課されました(同法10条の2)。
 これらの雇用確保措置のうち、②の65歳までの継続雇用制度の導入の措置を講じた場合に、定年後の再雇用制度と無期転換申込権の問題が生じます。

(2) 定年後の再雇用制度と無期転換申込権の発生

 冒頭で回答したとおり、定年後の再雇用制度のもとにおいても、有期雇用契約の更新が5年以上続いた場合には、原則として無期転換申込権が発生します
 一方、定年後における高齢者の継続雇用の場合には、専門的知識等を有する有期雇用契約労働者等に関する特別措置法(以下「有期雇用特別措置法」といいます。)の特例により、一定の条件を満たすことで無期転換申込権が発生しないとされています。

(3) 高齢者の継続雇用の特例(「有期雇用特別措置法」)

 有期雇用特別措置法の基本的な仕組みは以下のとおりです。

  • 無期転換ルールの特例の適用を希望する事業主は、特例の対象労働者に関して、能力が有効に発揮されるような雇用管理に関する措置についての計画を作成します。
  •    ↓
  • 事業主は、作成した計画を、本社・本店を管轄する都道府県労働局に提出します。
  •    ↓
  • 都道府県労働局は、事業主から申請された計画が適切であれば、認定を行います。
  •    ↓
  • 認定を受けた事業主に雇用される特例の対象労働者について、無期転換ルールに関する特例が適用されます。

※有期労働契約の締結・更新の際に、無期転換ルールに関する特例が適用されていることを対象労働者に明示する必要があります。

厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署『高度専門職・継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの特例について』(2015年2月、厚生労働省ホームページ掲載)より引用

このように、有期雇用特別措置法の特例を受けるためには、 適切な雇用管理に関する計画を作成し、管轄の都道府県労働局に同計画につき認定を受ける 必要があります。

適切な雇用管理措置の例

高年齢雇用推進者の選任や職業訓練の実施、労働環境改善措置など

申請にかかる書類
  • ・第二種計画認定申請書
  • ・添付書類(高齢者雇用状況報告書、就業規則、職業訓練計画書等)
  • ・その他提出書類が必要となる場合があります

3.まとめ

 以上に述べたとおり、定年後の再雇用制度のもとで有期雇用契約を更新する場合にも、原則的に無期転換申込権が発生します。  無期転換申込権につき、「有期雇用特別措置法」の特例の適用を受けたい場合には、予め適切な雇用管理に関する計画を作成のうえ都道府県労働局長の認定を受ける必要があるので注意が必要です。

【参考文献】
・菅野和夫「労働法〔第12版〕」弘文堂(2019年、314ページないし334ページ)
・厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署「高度専門職・継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの特例について」厚生労働省ホームページ(2015年2月、5ページ、9ページ)

田畑 優介(たばた ゆうすけ)

本稿執筆者
田畑 優介(たばた ゆうすけ)
法律事務所 ASCOPE所属弁護士

本稿執筆者からのメッセージ

 以上お話ししてきたところから、年休制度の考え方についての大枠をご理解いただけたと思います。年休制度は、労働者の健康面につき配慮をする一方で、会社に及ぶ影響についても配慮されているものなのです。
 したがって、年休制度について会社側は「なるべくとらせたくない」、労働者側は「権利だからいつとっても良い」などと硬直的に捉えることはふさわしくない考え方と言えます。労働者に権利があると共に会社にも権利があり、結局労使間でバランスのとれた年休制度を活用するということがもっとも重要と言えます。また、労使間において円滑なコミュニケーションが図れていることが企業経営に好循環を生むことは間違いありませんので、年休に限らず、種々の制度について労使間で話合いをするということはとても重要です。
 年休制度について貴社の業態に沿った合理的な就業規則を作成・運用し、労使間における好循環を生むためにも、年休のご相談及び日々の労務管理についてはぜひ労働問題に詳しい弁護士をご利用ください。

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