~東京高判平成3年3月14日・判タ790号108頁を参考にして~
男気あふれる財産分与と譲渡所得税
【研究裁判例:東京高判平成3年3月14日・判タ790号108頁】
今回取り上げるのは、昭和59年の離婚の際に、自身の所有する全ての不動産(当時の時価で約8億円)を妻に財産分与し、そこから裸一貫で出直すことを決意した男性会社員が、後日その譲渡によって譲渡所得税約2億円が発生することを知り、慌てて上記財産分与の錯誤無効を主張した事件である。
同事件は最高裁(最判平成元年9月14日・判時1336号93頁)まで争われた上で、最高裁が錯誤無効を認める余地がある旨判示し、その後の差し戻し控訴審(東京高判平成3年3月14日・判タ790号108頁)において、錯誤無効が認められるに至っている。
もっとも、錯誤無効が認められるためには男性側に「譲渡所得税が課税されることを知らなかった」という言い分に重過失が無かったことが必要となるところ、令和の現在において同じ事情で重過失が認められるのかは争いが生じうるところであるため、研究対象として設定したものである。