【東京地裁判決令和5年10月2日判タ1520号・78頁】 弊所弁護士が担当した医療訴訟(医療機関側)の判決が、判例タイムズに掲載されました。 形成外科クリニック(弊所弁護士が代理人)において二重瞼形成手術を受けた患者が、医師が瞼を違和感なく左右均等に形成する等の手技上の注意義務を怠り左右瞼の外観の非対称等を生じさせた点、並びに、医師が患者の希望した方法での施術を行わないこと及び具体的な切開部位や切開幅等について説明する義務を怠った点を主張して、債務不履行に基づく損害賠償を求めた事案です。 これに対し、裁判所は、患者の左右瞼の外観は一般人から見て対称性に違和感を持つ程度に至っているとは認められないこと等から、医師に手技上の注意義務違反は認められないとした上で、仮に患者が「全切開法」という言葉を使って「全切開法」による施術を求める旨医師に伝えたとしても、患者の希望した「全切開法」が目頭から目尻部分までを切開する方法であると医師において認識できたとは認められないことから、医師においてそのような方法で施術しないことについての説明義務は存在しないこと、また、医師は具体的な切開部位や切開幅等についての説明義務は果たしていること等から、医師に説明義務違反は認められないとし、患者の請求を全部棄却しました。 (担当弁護士:折田・舩津丸・福原・里見)